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個人事業開設(青色申告)の税金について。

念願の個人事業を青色申告で始めました。 従業員は私1人で事務所は自宅としています。 そこで、税金についての質問なのですが。。 基本的には、2/16~3/15までの間に 所得税の青色確定申告書Bと前年分 1/1~12/31までの決算書(損益計算書+貸借対照表)の2点を個人事業開設届けを出した税務署に提出するだけでOKなのでしょうか? 所得税の確定申告を出せば、住民税+所得税は申告したとみなされて、個人事業開設届けを出した税務署に? 住民税+所得税を申告しなくてもよいのでしょうか? 基本的に、 1年で個人事業開設者(青色申告)の納税は上記だけでOKなのでしょうか? お知りの方 よろしくおねがいします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2点を個人事業開設届けを出した税務署に提出するだけでOKなの… はい。 >個人事業開設届けを出した税務署に? 住民税+所得税を申告しなくてもよいの… 特別な場合を除いて、住民税の申告は必要ありません。 何らかの事由で住民税の申告をする場合は、税務署ではなく市区町村役場です。 >1年で個人事業開設者(青色申告)の納税は上記だけでOKなのでしょうか… 申告するのは税務署に1回だけで済みますが、納税は、 ・市県民税 ・国民健康保険税 ・個人事業税 (所得額による足切りあり) その他いくつかが回ってきます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

所得税の申告により、所得税・住民税(都道府県・市区町村)・事業税の申告がされたものとされます。 納付関係では、この申告により、所得税・住民税・事業税・健康保険税(料)が計算されます。 従って、所得証明や納税証明が市区町村でもとることが出来ます。またお子さんがいるのであれば、保育園の保育料などにも影響されることになります。 その他の納税としては、固定資産税・償却資産税・自動車税・軽自動車税など条件によって発生します。税目によっては申告が必要なものと、税額が通知されてくる申告の必要の無いものがあります。 収入次第では、消費税の課税事業者として申告・納税の義務が発生します。

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