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個人事業主の届出期限と青色申告について

私は数ヶ月前に個人事業主の仕事を始めました。 個人事業主の仕事を始めると「個人事業主の開廃業届」という書類を提出しなければいけないと聞いていたのですが、なかなか忙しくて税務署に行けず、提出期限が過ぎてしまいました。 経費はそれほどかからない仕事です。今年の報酬はは38万を超えない予想です。また今年は普通の確定申告をしようと思うのですが、来年は38万を超えそうなので、青色申告に頑張って挑戦しようと思っております。そこで質問です。 (1)開廃業届を提出していなくても今年の確定申告は可能なのでしょうか?またそれができたとして、提出しないまま来年の青色申告の申請ができますか? (2)来年は給与所得の仕事を個人事業と平行してやろうと思うのですが、その際給与所得には給与控除が適応されるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • catnip99
  • ベストアンサー率26% (33/125)
回答No.1

(1)出していなくても確定申告は可能です。単に申告書や決算書が税務署から届かないってだけですね。 きちんと様式を揃えてしまえば青色申告もできます。 (2)事業所得があろうと給与控除はきちんと適用されます。

CGXZ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門家さんのご意見が聞けてとても助かりました。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 (1)開廃業届を提出していなくても今年の確定申告は可能なのでしょうか?またそれができたとして、提出しないまま来年の青色申告の申請ができますか? ・一ヶ月を超えてしまったわけですね。 ・勿論,確定申告は可能です。と言うか,確定申告はする必要があります。  遅れたとしても開廃業届は必要ですから,確定申告までに提出してください。確定申告と同時に提出する方もいます,お勧めはしませんが… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (2)来年は給与所得の仕事を個人事業と平行してやろうと思うのですが、その際給与所得には給与控除が適応されるのですか? ・給与所得控除は,給与所得に対する必要経費的な意味合いがありますから,給与所得者全員に適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

CGXZ
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり提出は必要なのですね。 期限が過ぎていても受理してくれるのか 心配です。

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