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個人事業主の確定申告について

個人事業主です。夫に専従者給与として毎月16万円支払っていますが、今年から夫が年間約130万円の年金を受給します。この場合、個人事業主として来年の確定申告時、作成する書類等あるのでしょうか?また、この場合夫は個人で確定申告をしなければならないのでしょうか?   なお、夫から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出は受けています。  上記の件、詳しい方がおられましたら是非お教え頂きたくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

事業主として作成する書類は従前と変わりません。 給与所得者である夫は確定申告をして所得税住民税を精算する必要があります。

korikideyansu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。これを機に勉強致します。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>個人事業主として来年の確定申告時、作成する書類等あるのでしょうか?… 「事業専従者」も、「給与所得者」であることに変わりはありませんので、「給与の支払者(事業主)」に義務付けられたルールも特に変わりません。 つまり、 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の要・不要の確認(掛け持ち勤務はどこか1ヶ所に提出) ・「税額表」に基づいた所得税の徴収と国への納税 ・甲欄適用の場合の「年末調整」と『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の交付と提出(本人・市町村・必要に応じて税務署) などです。 >…夫は個人で確定申告をしなければならないのでしょうか? 「確定申告」は、【個人が一人ひとり行なう】「所得税の過不足精算の手続き」ですから、「過不足がある」のであれば、原則として行う必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「確定申告」には、以下のような「特例」がありますので、「少額の過不足は精算しなくてよい(確定申告しなくてよい)」ことになっています。 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「公的年金等の受給者で、なおかつ、給与所得者」の場合は、おそらく、「公的年金の受給者」として考えることになると思いますが、「最寄りの税務署の見解」をご確認下さい。 ちなみに、「公的年金等に係る雑所得」の金額は、年齢によって異なります。 『公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ***** (備考) 「個人住民税の申告」については、「1月1日に居住していた市町村」にご確認ください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (多摩市の案内) 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『年金所得者の住民税申告・確定申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14663/14134/014702.html

korikideyansu
質問者

お礼

詳しくご説明頂きまして有難うございます。勉強不足も甚だしく安易に考えていました。これを機に勉強していきます。

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