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夫の確定申告と、私の個人事業主との申告について

夫(サラリーマン)は給与所得者で、私は今年になって青色申告の個人事業主として事業(といっても私一人だけ…)をしております。 かなり利益が出るだろう…と思ってスタートしましたが、恥ずかしながら 予想を大幅に下回る業績となり 売上が80万円なのに経費が30万円もかかってしまい 実際の利益は50万円程になりそうで、この50万円に対して税務署に聞いてみたところ ここから更に青色申告の特別控除みたいなものがあり それをすると、事業所得は0円になるとの説明を受けました。 (会計ソフトで帳簿管理をしていたのが良かったみたいです) そのような中、主人の会社から例年通り「年末調整」に関する書類が来たのですが 主人から今年度の私の収入を聞かれて困っています。 私の今年度の収入とは、事業所得が0円(控除後)なのですが 「収入=0円」となるのでしょうか? その場合、主人の配偶者控除に該当しているとして書類に書いても良いものなのでしょうか? 尚、個人事業主として届けをしている会社は、作った時も今も私一人で 他の人は雇ってはおりません。 当初、給料を貰う予定でしたが、会社の売上が全くダメだったので 会社から私宛に「給与」というものは出せませんでした。 その上で残った事業利益50万円さえも控除でなくなるなら 私の所得って、一体何なのでしょうか… 知り合いに税金等に詳しい方もおらず 少し混乱しております。 わかりにくい文面だと思われますが、お知恵をお借りできれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

簡単に結論だけ回答します。 あなたの事業所得の金額は (収入金額)  (経費)  (青色申告特別控除額)  80万円 - 30万円 -   65万円   = 0円                   ↑                     *正確にはこのケースの場合50万円 ですので、ご主人は配偶者控除が受けられます。 配偶者特別控除の欄に紛らわしい記載欄がありますが、そこへの 記載は不要です。 ご主人が会社へ提出する平成21年分の扶養控除等申告書の 配偶者欄にあなたの名前を記載するだけす。 青色申告特別控除は確定申告を青色申告でするという申請書を 出された方だけの特典で、65万円を上限として、収入金額から 必要経費を除いた金額がそれを下回れば、その金額が特別控除 額となります。 これは、複式簿記で帳簿を整備している申告者への国からの ご褒美のようなもので、領収書の要らない経費だと思ってください。 実際に支出した経費にさらにこれを経費として加算して良いですよ! と言ったところでしょうか。

nagaizou
質問者

お礼

ご丁寧な説明をして頂き、ありがとうございました。 凄くわかりやすかったです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の今年度の収入とは、事業所得が0円(控除後)なのですが「収入=0円」となるのでしょうか… 青色申告者になったのなら、もう少し勉強しましょう。 税の世界では、「収入」と「所得」は意味が違うので、使い分けなければなりません。 ・収入 80万円 ・青色申告特別控除後の所得 0円 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >主人から今年度の私の収入を聞かれて困っています… 夫が記入を求められている『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf には、妻の「収入」を書く欄はありませんよ。 >その場合、主人の配偶者控除に該当しているとして書類に書いても… それはどうぞ。 念のため言っておきますが、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給料を貰う予定でしたが、会社の売上が全くダメだったので会社から私宛に「給与」というものは出せませんでした… ウン百万、ウン千万儲かろうと、事業主本人に「給与」はありません。 給与は他人に雇われている者がもらうものです。 >その上で残った事業利益50万円さえも控除でなくなるなら… あなたは青色申告特別控除の意味が分かっていない。 「控除」って他人に取られるものではありませんよ。 課税対象から控除 = 引き算してから税金の計算をします、と言うだけです。 青色申告特別控除前の「事業所得」が、自分で自由に使えるお金です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nagaizou
質問者

お礼

自分の勉強不足を痛感いたしました。 今後、事業を続けるにしても青色申告とは何か。 また「収入」と「所得」の違いなどについても勉強して参りたいと思います。 本当にありがとうございました。

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