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個人事業主になるにあたっての申告について

初めまして。 来年から個人事業主になる予定の者です。 いきなりですがわからない事があります。助けて下さい。 (1)個人事業主でも、開業届けは出した方が良いですか? (2)青色申告の方法 (3)確定申告は行うべきか 以上3点について何かご回答を頂ければと思います。 如何せん、無知で先輩からお話を聞いた時にこの辺はどうするのか?と聞かれ 答えれずでした。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

1.開業届は出しても出さなくても良い 開業してから1ヶ月以内に提出する事が決められていますが、未提出でも罰則はありません。あくまで「開業しました!こういう会社名でこういう場所にあります!ちゃんと税金納めます」と言う宣言をするだけの様なものなので。 私はそれでも同じ様に個人事業主から事業を始めましたが、開業届を出しました。その理由が次です。 2.青色申告は所得税の青色申告承認申請書の提出が必要 青色申告は年間収入から最大65万円の控除が可能、赤字は3年繰り越し可能とメリットは大きいです。その青色申告をするには、開業届を出すと共に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。銀行口座は屋号にしたかったので、開業届を出していないと屋号では作れないので、この理由も含めて開業届を出し、青色申告にしました。 青色申告は簿記の知識が無いと自力ではまず無理です。「やよい青色会計」などのソフトを使えば、必要な書類に全て記帳してくれるので、そういうソフトを使った方が良いです。私も開業時に「どの様に会計を行いますか?」と税務署の方から聞かれ、「ソフトを使います」と言いました。たしか「所得税の青色申告承認申請書」か「開業届」かどちらか忘れましたが、そういう質問に答える選択肢もありました。税務署の方も「ソフトですね、分かりました」と簡素な会話で終わるくらいに、沢山の人がソフトを使ってやっていると思います。私も簿記の知識は全くなく、勘定科目の本だけ買って、初年度から青色申告を問題なくやれたのでおすすめです。自分でやりたくないなら、お金はもっと掛かりますが税理士にお願いしましょう。 3.確定申告は絶対に行う 青色申告なら赤字の場合は損失を繰り越せるし、控除も大きいです。納税は国民の義務なので、もし無申告ならチュート徳井で分かる様に、大きなペナルティーが待っています。 法律部分なので会計事務所を引用します。 税金について、人に相談できない悩みがある(無申告) https://shinjukukaikei.com/faq-4/ 「税務署は日々、色々なところから情報収集をしています。他社の確定申告書等の資料、法定調書、他社への直接のお願い、タレこみ、また、ここでは書けない方法で資料を収集しております。 いざ税務調査を受けると、元々の申告がないわけですから、調査に時間がかかります。 売上や経費の資料を保存していない場合も多いでしょうから、その復元や、場合によっては取引先に聞き取りをする反面調査も行われます。 ※取引先に反面調査が行った場合、取引先からの信用がなくなる場合もありますから、注意が必要です。 そもそもが無申告であったわけですから、後から費用としてあれもこれも支出していたと主張しても、信憑性が疑われるわけです。 そしてその信憑性が疑われだし、悪質であると認められると、調査期間は最大7年まで遡られます。 そして長い税務調査が終わったと思ったら、次は納税になります。 所得税や法人税や消費税の本税のほか、延滞税や無申告加算税の付帯税がかかります。 延滞税は本来納める期日までに納めなかったことによる利息としての性質があります。(令和元年の場合、税率は本税に対し、年2.6%) 無申告加算税は、申告をしなかったことによるペナルティです。(税率は本税の15%~20%) 仮想・隠ぺいなどの事実が認められれば、無申告加算税は無申告重加算税となります。(税率は本税の40%) また、無申告重加算税が課される場合は、延滞税の負担も増えます。(「計算期間の特例」がなくなるため) そして、所得税で重加算税が課された場合、当然それに連動するもの(住民税等)も負担が増えます。 以上を考えると、無申告はリスクが高すぎると思います。」 無申告なら所得税、住民税は払わないで良いし、個人なら国民健康保険料も月額1000円くらいなものになるし、消費税も懐に入れる事も出来ますが、脱税が発覚すればそのお金の何倍ものお金を失うし、社会的信用も失うので、確定申告は必ずやっておきましょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

開業届は、個人事業主でも行います。 青色申告を行うためには、青色申告を行う旨の届出をしていなければ、青色申告はできません。 青色申告をするという届け出は、期日があり、それを超えると、翌年からの適用となり、当期は、白色申告をしなければならなくなります。 青色申告は、赤字を繰り越す事ができますが、確定申告をしなければ赤字を繰り越すことはできません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

(1) 必須ではありませんが事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。青色申告をするのなら,開業届を出すときに一緒に出せと言われます。 (2) 開業してから2カ月以内に青色申告承認申請書を提出してください。その後は,確定申告の時期になったら青色申告特別控除などを含めて確定申告すればよい。 (3) 行うべきかではなく,行わなければいけません。 まあ,所得がなくて納付すべき税額が0円になるのなら申告しなくてもかまいませんが...

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