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個人事業主の青色申告と給与所得の確定申告
- 個人事業主の青色申告と給与所得の確定申告の方法について知りたいです。
- 給与所得と個人事業の申告を別々に行う必要があるのか、それとも一つの申告書で済ませられるのか教えてください。
- また、自宅での業務の場合、自宅の設備の使用による経費計上が可能なのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >1、…「1/1~12/31までの給与所得の確定申告」と「4/1~3/31までの事業所得の確定申告」を行うのでしょうか?…1回の申告で済ませられるのでしょうか? 結論から申し上げますと「1回の申告で済ませられる」ということになりますが、少々誤解もあります。 ***** まず、個人の場合は、(法人とは異なり)「事業年度」を「1/1~12/31」以外の期間にすることはできないことになっています。 また、「所得税(や個人住民税)」は、「総合課税制度」という仕組みになっているため、「給与所得」と「事業所得(もしくは雑所得)」を【合算して】税額を算定しなければなりません。 つまり、「1/1~12/31までの給与所得」と「【1/1~12/31まで】の事業所得」を【合算して(税額を算定して)】国(≒税務署)に申告しなければなりません。 もちろん、使う申告書は「1通、1式」です。 (参考) 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf ※ちなみに、「個人の所得税」では「年度」ではなく【年分】で区別することがほとんどです。(申告書も「◯年度分」ではなく「◯年分」となっています。) >2、…自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計上できるのでしょうか? これは「人それぞれの業務内容次第」です。 たとえば、「仕事専用のPC」「仕事専用の電話回線」ならば、支出の100%が必要経費にならないとおかしいです。 一方、個人が行なう事業では、ご質問のように自宅を仕事場とすることも多いので、「備品などを私用にも使う」ことまた多くなります。 そのような場合は、「業務と私用の使用割合に応じて【自分で】額を決める」ことになります。 これを「按分(あんぶん)する」などと言いますが、「何%で按分すべきか?」はまさにケースバイケースで、決まった割合はありません。 (参考) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 ----- なお、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「按分の割合は妥当かどうか?」「減価償却の仕方は正しいかどうか?」などは、【後日】「税務調査」の対象となった場合に詳しく調べられることになります。 裏を返せば、「時効にかかるまでは(過去に遡って)必要経費を否認される可能性がある」「調査対象にならず時効にかかってしまえば(過去に遡って)必要経費を否認されることはない」ということになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もり りのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>来年度から青色ということになるようです… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 「来年度」でなく、「来年分から青色・・・・」です。 >今までのように確定申告書に個人事業の方も記載して1回の申告で済ませられるので… 事業所得分は「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf の ○ア欄と○1 欄に転記。 給与は源泉徴収票の内容を合計して ○カ欄と○6、○44 欄に転記です。 >今年度は65万円の控除を受けられないので経費計上するのですが… 考え方が違います。 青色申告は、実際にかかる経費は全部計上した上で、さらに最大 65万が控除されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm まあ、今年分は白色申告なので、実際にかかった経費だけになりますけど。 >自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計… 実際に仕事用として使用する分を見積もって按分します。 仕事の内容によって千差万別ですので、十把一絡げに 2分の1とか 5分の1 とかは言えません。 第三者を納得させられる根拠を持った按分方法であれば、何パーセントでも認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
- maccha_neko
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全部まとめていけますよ。確定申告書で収入として「給与所得」と「事業所得」があるというだけです。 昔、税理士さんの知り合い尋ねたら経費はそれなりに説明のつくような「使用頻度」に応じて按分すればいいよ・・と言われましたが、実際に計算してみたら手間が掛かる割にたいした金額にならないんですよね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
お礼
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