個人事業主の青色申告と給与所得の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の青色申告と給与所得の確定申告の方法について知りたいです。
  • 給与所得と個人事業の申告を別々に行う必要があるのか、それとも一つの申告書で済ませられるのか教えてください。
  • また、自宅での業務の場合、自宅の設備の使用による経費計上が可能なのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

個人事業主の青色申告

本業である会社を含む複数の企業から「給与所得」を得ています。 今年4月1日より、他の会社から個人的に「業務委託契約」を結び仕事を始めました。 (業務委託の件は、本業の会社の方から承諾を得ています) 給与所得について毎年確定申告をしていたのですが、今年から始めた業務委託が個人事業になるとは思っておらず、12月になって慌てて青色申告の申請を出しました。 来年度から青色ということになるようです。 質問です。 1、今後は「1/1~12/31までの給与所得の確定申告」と「4/1~3/31までの事業所得の確定申告」を行うのでしょうか?  それとも今までのように確定申告書に個人事業の方も記載して1回の申告で済ませられるのでしょうか? 2、今年度は65万円の控除を受けられないので経費計上するのですが、自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計上できるのでしょうか? ご回答のほど、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1、…「1/1~12/31までの給与所得の確定申告」と「4/1~3/31までの事業所得の確定申告」を行うのでしょうか?…1回の申告で済ませられるのでしょうか? 結論から申し上げますと「1回の申告で済ませられる」ということになりますが、少々誤解もあります。 ***** まず、個人の場合は、(法人とは異なり)「事業年度」を「1/1~12/31」以外の期間にすることはできないことになっています。 また、「所得税(や個人住民税)」は、「総合課税制度」という仕組みになっているため、「給与所得」と「事業所得(もしくは雑所得)」を【合算して】税額を算定しなければなりません。 つまり、「1/1~12/31までの給与所得」と「【1/1~12/31まで】の事業所得」を【合算して(税額を算定して)】国(≒税務署)に申告しなければなりません。 もちろん、使う申告書は「1通、1式」です。 (参考) 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf ※ちなみに、「個人の所得税」では「年度」ではなく【年分】で区別することがほとんどです。(申告書も「◯年度分」ではなく「◯年分」となっています。) >2、…自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計上できるのでしょうか? これは「人それぞれの業務内容次第」です。 たとえば、「仕事専用のPC」「仕事専用の電話回線」ならば、支出の100%が必要経費にならないとおかしいです。 一方、個人が行なう事業では、ご質問のように自宅を仕事場とすることも多いので、「備品などを私用にも使う」ことまた多くなります。 そのような場合は、「業務と私用の使用割合に応じて【自分で】額を決める」ことになります。 これを「按分(あんぶん)する」などと言いますが、「何%で按分すべきか?」はまさにケースバイケースで、決まった割合はありません。 (参考) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 ----- なお、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「按分の割合は妥当かどうか?」「減価償却の仕方は正しいかどうか?」などは、【後日】「税務調査」の対象となった場合に詳しく調べられることになります。 裏を返せば、「時効にかかるまでは(過去に遡って)必要経費を否認される可能性がある」「調査対象にならず時効にかかってしまえば(過去に遡って)必要経費を否認されることはない」ということになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もり りのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

suzuki0013
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>来年度から青色ということになるようです… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 「来年度」でなく、「来年分から青色・・・・」です。 >今までのように確定申告書に個人事業の方も記載して1回の申告で済ませられるので… 事業所得分は「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf の ○ア欄と○1 欄に転記。 給与は源泉徴収票の内容を合計して ○カ欄と○6、○44 欄に転記です。 >今年度は65万円の控除を受けられないので経費計上するのですが… 考え方が違います。 青色申告は、実際にかかる経費は全部計上した上で、さらに最大 65万が控除されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm まあ、今年分は白色申告なので、実際にかかった経費だけになりますけど。 >自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計… 実際に仕事用として使用する分を見積もって按分します。 仕事の内容によって千差万別ですので、十把一絡げに 2分の1とか 5分の1 とかは言えません。 第三者を納得させられる根拠を持った按分方法であれば、何パーセントでも認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suzuki0013
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

回答No.1

全部まとめていけますよ。確定申告書で収入として「給与所得」と「事業所得」があるというだけです。 昔、税理士さんの知り合い尋ねたら経費はそれなりに説明のつくような「使用頻度」に応じて按分すればいいよ・・と言われましたが、実際に計算してみたら手間が掛かる割にたいした金額にならないんですよね。

suzuki0013
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 個人事業主だが契約社員の青色申告について

    青色申告についての質問となります。 一昨年途中より、個人事業主ですが契約社員となりました。 この際、個人事業の廃業届けは出しておりません。 昨年の申告では確定申告書Bを個人事業収入+給与所得の合算で申告、青色申告決算書についても個人事業期間のみのもので申告しました。 今年の申告について質問となります。 現在、個人事業としての仕事はしておらず、契約社員としての給与のみの収入です。 確定申告書B個人事業所得はゼロとし、源泉徴収票を貼り付けて済むと思います。 青色申告決算書は提出しなくてよろしいのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 青色申告 個人事業主 給与収入 廃業?存続?

    青色申告の個人事業主です。 仕事が無くなり、現在他で給与収入をで生計を立てております。 そこで質問です。 今年度(H20)は事業収入と給与収入とで合わせて確定申告する事になります。 現在個人事業での仕事は無く、いずれは個人事業主として再開したいと思っています。 いわゆる「開店休業」状態です。 青色申告の事業収入が0(ゼロ)の場合、 青色申告の取り消し・廃業をしなければいけないのでしょうか? たとえば、来年度(H21)1年間事業所得なしでも青色申告+給与収入での申告も可能でしょうか? 申告の内容でも何点か疑問があるのですが、 とりあえずこの段階で、ご回答していただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 個人事業主の届出期限と青色申告について

    私は数ヶ月前に個人事業主の仕事を始めました。 個人事業主の仕事を始めると「個人事業主の開廃業届」という書類を提出しなければいけないと聞いていたのですが、なかなか忙しくて税務署に行けず、提出期限が過ぎてしまいました。 経費はそれほどかからない仕事です。今年の報酬はは38万を超えない予想です。また今年は普通の確定申告をしようと思うのですが、来年は38万を超えそうなので、青色申告に頑張って挑戦しようと思っております。そこで質問です。 (1)開廃業届を提出していなくても今年の確定申告は可能なのでしょうか?またそれができたとして、提出しないまま来年の青色申告の申請ができますか? (2)来年は給与所得の仕事を個人事業と平行してやろうと思うのですが、その際給与所得には給与控除が適応されるのですか?

  • この期に及んで青色申告

    おいおい、明日だぞ!などとおっしゃらず、お助け下さい。 今回初めて青色で確定申告いたします。確定申告自体初めてです。 個人事業者なのですが、昨年後半からある会社にも勤め始め、給料をもらっています。 で、「青色申告決算書」に給与所得は合算するのでしょうか? 給料は昨年の10月からなのですが、10月から12月の売り上げに給与所得を プラスすればいいのですか? そうであれば、どの金額(総支給?手取り?)を? 会社は私の副業(本業?)を承知してます。 給料自体は年末調整済みです。 確定申告書自体には売上金額と給与所得を記載してあります。 そこだけお願いいたします。なにとぞ!

  • 法人 自宅兼事務所(賃貸)の場合の、「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」、「個人の確定申告方法」等

    ひとりでホームページ制作等をやっております。 これまで個人事業主(青色)として自宅兼事務所(個人で賃貸契約)の家賃を按分して経費計上してきました。 先日、株式会社を設立し、同じ場所を自宅兼事務所として私個人から会社に又貸しする形にし会社使用分を按分して会社の経費に計上する予定です。 (引き継ぐ資産もないため、いわゆる法人成りではなく、法人と個人事業主が同居している状態) この場合、個人に不動産収入が発生するので確定申告する必要があるというのはわかったのですが、 「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をするべきか、また「個人の不動産収入の確定申告方法」はどうすればよいのか悩んでいます。 前提条件は以下のとおりです。 ●会社が私個人に支払う家賃(私個人の不動産収入)は、年40万円程で、同額を個人での経費に計上するつもりなので、不動産所得は0円になると思っています。 ●他の不動産収入は今後も無い予定です。 ●今後、事業は法人で行うので、個人の事業収入・事業所得は発生しません。事業での経費も計上しません。 ●個人事業廃業・青色申告の取りやめをして、青色申告の承認が2年間おりなくても問題ないと思っています。 このような場合、ベストな選択はどれでしょうか? 【1】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をする 【2】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をしない 【3】どちらでもよい つぎに、確定申告のやり方についてお聞きしたいと思います。 上記【1】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【収支内訳書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 上記【2】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【事業所得の申告をしない(青色申告決算書(一般用)を提出しない)で、青色申告決算書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 ※前年まで事業所得の申告をしていたのに、(たとえ事業収入0、事業所得0でも)事業所得の申告をしないと、税務署につっこまれるような気がしています。 ご覧いただきありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 個人事業主・青色申告について教えてください

    65歳でA会社を退職し、現在は公的年金とB会社に週2回で月8回勤め収入になっております。今回の確定申告は、B会社で年末調整して頂き、給与所得の源泉徴収票(B会社)と公的年金徴収票で申告しました。今の状態で、個人事業主の届を出し青色申告をしたいと思っておりますが可能でしょうか?また、青色申告のやさしいやり方等の本及びソフト(あまり高額なものでない物)があれば教えてください。まったく、初めてなので、解かりやすくお願いします。 ※B会社は、1年契約で非常勤なようものです。給料は、月給です

  • 個人事業主での所得について

    会社員ですが、太陽光売電を個人事業主として始めたいと考えています。 会社の就業規則に、”従業員は許可なく会社以外の業務に従事してはならない”というのが あったので、会社の法務部門に確認しました。 太陽光売電や家賃収入などは副業になるかと聞いたところ、本業に影響がないことが条件で、会社に損害を与えるものでないので大丈夫といわれました。 ここからが質問なのですが、太陽光売電収入を、雑所得で確定申告するのと、事業所得として 青色申告で確定申告する場合、申告の違いから副業の所得が事業かそうでないかわかってしまうことはあるのでしょうか? さすがに個人事業主としてやると問題がありそうで、所得が事業からかそうでないか区別がつくのか気になっています。 税制面で青色申告のほうがメリットがあるので青色申告でいきたいです。 また、兼業の件は、太陽光は大丈夫と言われたので、住民税は普通徴収とかにせず、特別徴収で万が一金額が増えたことを指摘されても、太陽光売電の収入ですと正直にいうつもりです。 確定申告がきちんとされていれば、雑所得か事業所得かは会社側には区別がつかないと個人的には考えていますがあっていますでしょうか?  

  • 事業を開始した時の確定申告

    今年9月までパートとして会社から給与をもらい、10月からは個人で事業をはじめようと思っています。 今も副業としてやっていることを本業にしようと思っています。 その副業も現段階で利益が20万円ほどあり、10月から事業を開始すれば、確定申告の必要があるほどの収入になります。 確定申告では白色申告で、給与所得と雑所得してその事業の利益を計上すればいいのでしょうか? 事業がある程度軌道に乗るまでは、白色で申告したいのですが その場合はすべて雑所得ですか? 一度確定申告してしまったら、事業を開始したことになる(開業届のようなものを出したことになる)のでしょうか? そうすると次の年からは青色申告しなきゃなりませんか?

  • 青色の事業所得と不動産所得について

    教えてください。 今年から不動産所得を青色申告することを税務署に届けました。 そして、年の途中(7月)から企業からの業務委託という形で個人に事業所得も入ることになりました。 この場合、新たに業務委託事業を開業したことを税務署に届けなくてはいけないのでしょうか?(青色事業者) それとも不動産所得ですでに青色事業者になっているので 申告の際に不動産所得と事業所得の青色決算書をそれぞれ作成し、 合算して申告すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 青色申告個人事業での出向業務の入金の取り扱い

    退職後、元の会社から業務委託の形で仕事を頼まれ、青色申告事業主として仕事をしてきましたが、会社の方から今年度から(青色申告事業主からの)出向の形で仕事をしてもらうと言われました。仕事の内容は同じなのですが、これまでは仕事が終わった後、一括して入金があったのに対して、今年度は月ごとの振込になり、かつ、先方の都合で、これまでの銀行口座と違った銀行口座に振り込まれるということです。このような場合、この収入(出向扱いなので源泉徴収などはされていません)は、青色申告事業者としての収入として取り扱えるかどうか、それとも、確定申告での雑所得として扱わないといけないかどうか。また、青色申告として取り扱える場合、従来と違った銀行口座への入金を帳簿上どう取り扱ったらよいでしょうか。青色申告の帳簿上つかってきた銀行口座に、会社から振り込まれた銀行口座から自分で振り込み直して帳簿につける必要があるかどうか。これまでは青色申告用の銀行口座で帳簿管理を行っていましたが、新しく振り込まれた口座は、個人用として使っていたものです。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう