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法人 自宅兼事務所(賃貸)の場合の、「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」、「個人の確定申告方法」等

ひとりでホームページ制作等をやっております。 これまで個人事業主(青色)として自宅兼事務所(個人で賃貸契約)の家賃を按分して経費計上してきました。 先日、株式会社を設立し、同じ場所を自宅兼事務所として私個人から会社に又貸しする形にし会社使用分を按分して会社の経費に計上する予定です。 (引き継ぐ資産もないため、いわゆる法人成りではなく、法人と個人事業主が同居している状態) この場合、個人に不動産収入が発生するので確定申告する必要があるというのはわかったのですが、 「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をするべきか、また「個人の不動産収入の確定申告方法」はどうすればよいのか悩んでいます。 前提条件は以下のとおりです。 ●会社が私個人に支払う家賃(私個人の不動産収入)は、年40万円程で、同額を個人での経費に計上するつもりなので、不動産所得は0円になると思っています。 ●他の不動産収入は今後も無い予定です。 ●今後、事業は法人で行うので、個人の事業収入・事業所得は発生しません。事業での経費も計上しません。 ●個人事業廃業・青色申告の取りやめをして、青色申告の承認が2年間おりなくても問題ないと思っています。 このような場合、ベストな選択はどれでしょうか? 【1】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をする 【2】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をしない 【3】どちらでもよい つぎに、確定申告のやり方についてお聞きしたいと思います。 上記【1】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【収支内訳書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 上記【2】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【事業所得の申告をしない(青色申告決算書(一般用)を提出しない)で、青色申告決算書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 ※前年まで事業所得の申告をしていたのに、(たとえ事業収入0、事業所得0でも)事業所得の申告をしないと、税務署につっこまれるような気がしています。 ご覧いただきありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「いわゆる法人成りではなく、法人と個人事業主が同居している」という見方をするなら、個人の廃業届けも必要ありませんし、青色申告の取りやめもする必要はありません。 しかし、法人の代表者がご質問者なら「どこからみても法人成り」です。これは承知しておく方がよいでしょう。 法人格と個人は別なので、同居してるという言い方をしても否定はできませんが、法人名義を使ったり個人名義を使ったりと使い分けた場合には、法人格の否認の法理が摘要される確率も発生しますので注意すべきです。 【2】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をしない で良いと思います。青色申告をしてて「あんたはだめ」と取消をされるまで、わざわざ取りやめする必要はないでしょう。もとより「同居してる」とご質問者が認識されてるのですから、廃業届けを出すのは変です。 上記【2】の場合の確定申告方法は、不動産所得用の決算書を添付します。 平成○○年○月○日法人成りしました。事務所賃貸契約が代表者個人なので、法人が代表者に事務所賃貸料を支払い、代表者である私にまた貸しによる不動産収入があります。とでも今年の事情欄に記載しておいたたらどうでしょうか。 ところで「同額を個人での経費に計上するつもりなので、不動産所得は0円になると思っています。」とありますが、法人は事務所賃貸料を事業経費にできますが、ご質問者が大家に支払う賃貸料は「住居費部分」がありますので、支払額を全額不動産収入の経費にすることはできません。 #法人格の否認の法理についてはご存知かと思いますが、確認されるならネット検索してください。

tys2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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