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青色申告していても、個人申告にできますか?

 1年半ほど前まで、個人事業しており青色申告していました。  その後、事業収入がしばらく見込めなくなったので、税務署で廃業の相談をしたら、 廃業すると数年は個人事業の再申告はできなくなるので、そのままにしておいても良いと言われ、個人事業青色申告のままにしています。  去年の事業収入は0でしたので、青色申告の資料が面倒なので、事業申告ではなく年金収入個人申告をしたい。 問題ないでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。 「廃業届を出すと数年間(3年と言ったような覚えあり)再び事業届は出せない」は、でたらめな発言です。 廃業届けを出した後に、開業届けを出す期間制限などありません。 平成24年にラーメン屋を廃業した者が、平成25年に携帯電話を売る仕事を始めることができないという意味になってしまいます。どう考えても「おかしな発言」とわかります。 税務署は個人の事業開始を許可したり禁止したりする官庁ではありません。 あなたの質問に回答した職員は、全くデタラメの回答を納税者にしてます。 既述ですが「再申告」という税務用語は存在しません(※)。 これを税務職員が使ったというならば、どういう意図で使用したのかを問いただしたいくらいです。 失礼ながら、あなたが再申告という言葉をここで使用したというならば、それはしょうがない話です。 青色申告の承認というテーマの中で期間制限がでるのは、青色申告の取り消しと、取りやめの時です。 青色申告の取り消しを受けた、青色申告の取りやめをした者は、取り消しを受けたあるいは取りやめをした日から一年間は、青色申告書承認申請を提出できない(所得税法第145条)。 提出しても却下されます。 ※ 卑しくも税法を知ってる者なら「確定申告」「修正申告」あるいは「訂正申告」のいずれかを使用します。 一度出した申告書をもう一度出すという意味では「再申告」という用語もありそうですが、これは「二重申告」と呼ぶべきものです。 細かいことで、一般の方が使い分ける必要はないのですが、税務署職員が「再申告」などという用語を使用したとしたら、もう一度税務大学校に行って勉強をし直してもらわないといけません。

samuraigoo
質問者

補足

再回答ありがとうございます。 「再申告」は私の造語です。 今東京ですので、近くの税務署に「個人事業の開廃等届出書」をもって行き、もう一度聞いてみます。 とにかく、一度廃業届を出して、仕事が取れるようになったら開業届を出したい。 (何故そうしたいかの大きな理由はありません。そうしたほうが漠然と安心なような。損得もよくわからない。)

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

「廃業すると数年は個人事業の再申告はできなくなる」ですか。 失礼な逆質問ですが、本当に税務署職員にご質問をされたのでしょうか。 市役所の方だとか。 間違いなく税務署員に質問をしたというなら、上記の回答は「まったく訳のわからない回答」です。 そもそも「再申告」という用語がありませんので、これを税務署員が口にすることが考えにくいからです。 ご質問は「青色申告の承認を受けてる者が、白色申告にて確定申告書の提出をすることが可能か」だと存じます。 答えは「可能です」。 大きな丸の中に小さな丸をあるとします。 この大きなまるが「白色申告」で、中の小さな丸が青色申告です。 事業をしていたときは青色申告書の提出をしていたが、事業廃止してしまってるので白色申告書を提出するということで、全く問題はありません。

samuraigoo
質問者

補足

白色申告可が分かりました。ありがとうございます。 尚、廃業届を出すと数年間(3年と言ったような覚えあり)再び事業届は出せない。事業収入が無くてもそのままにしておいたほうが良い(数年後には事業収入があり得るイメージで当方より説明)と税務署(兵庫県・・市)に確かに言われました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告の資料が面倒なので、事業申告ではなく年金収入個人申告を… 個人申告って何ですか。 事業が順調にいっていた時代でも、法人ではなかった以上、「個人の申告」には違いありませんでしたけど。 まあいずれにしても、事業所得がないのなら青色申告決算書は添付せず、『確定申告書 A』で年金に関係する欄だけ書いて提出すれば良いです。

samuraigoo
質問者

補足

不正確な言葉の質問に、意を解して回答いただきありがとうございました。

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