青色申告の必要性と確定申告の条件について
- サラリーマンが副業で通信講座の経営を考えているが、確定申告が必要かどうか悩んでいます。
- 個人事業主登録をしたが副業の収入が少ないため、確定申告が不要かと思っていましたが、青色申告の届出をしているため必ず確定申告が必要なのか疑問です。
- 平日は忙しく税務署に相談に行くことができず、電話での相談もできないため困っています。
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青色申告について
現在サラリーマンをしていますが、去年副業で通信講座の経営をしようと考え、 事業主登録をしました。 ですが、現実には本業が忙しく副業での収入が3000円程しか出ませんでした。 その事業に投じた資金は10万円程です。 この場合、確定申告は必要ですか? 色々見ていると、20万円以下なら確定申告不要と書いていましたが個人事業主登録をしてしまうと必ずしなければならない様な気がします。 ちなみに青色申告の届出を出していますので、 3年間の赤字が繰り越せるのでしておいても良いと思うのですがご質問させて頂きました。 平日は仕事で税務署に相談に行くことはおろか職場が電話持ち込み禁止の為、 電話での相談が出来なく困っています。 どなたか教えてください、よろしくお願いします。
- patio153000
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>現在サラリーマン >事業主登録 >収入が3000円程 >事業に投じた資金は10万円程 >この場合、確定申告は必要ですか? 税法上は「本業・副業」という区分はありませんので、「給与所得」があれば、以下の規定に【当てはまりません】ので、確定申告を行う【義務】はありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm また、「開業届」は、税務官庁に「開業しました」と報告しただけですので、「申告義務」とは無関係です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html >ちなみに青色申告の届出を出していますので、3年間の赤字が繰り越せるのでしておいても良いと思うのですが… はい、「給与所得」などとの「損益通算」で「相殺しきれなかった赤字」は、「繰り越し」もできますし、後年の損失を「繰り戻し」することもできます。 『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/2/ 『損失額の繰越控除制度・繰戻し還付制度』 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kessonkin%20kurikosi.html 『No.2250 損益通算 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >平日は仕事で税務署に相談に行くことはおろか職場が電話持ち込み禁止の為、電話での相談が出来なく困っています。 一部の税務署では、2月24日と3月3日に限って、日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。 『税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mada_mada
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あなたの記載された収入が3000円から実務的に考えられることをずばり申し上げれば、事業とは、いわず雑所得と判断するということです。 雑所得の赤字は、ゼロ円の所得です。 従って、他の回答にあるように、申告をして給与所得と損益通算することは、誤りです。 開業届や青色申請をしたとしても、事業であるか雑所得であるかは、事実認定です。結果として、あなたの副業が事業であるのか雑であるのかということです。
お礼
雑所得ですか。 もう少し勉強したいと思います。 丁寧に教えて頂きありがとうございました
- mukaiyama
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>副業での収入が3000円程… >その事業に投じた資金は10万円程… それで間違いなければ、3年間の繰越以前に、昨年中の給与所得と損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm ができ、給与で前払いさせられた所得税の一部が返ってきます。 ぜひ確定申告をしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そうですね、経験の為にもしておいたほうがよさそうですね。アドバイスありがとうございました。
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