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確定申告について教えてください
確定申告の方法をおしえてください。 私の場合、 2ヶ月間は会社員、 10ヶ月間は自営業者(個人事業主) その間、副業として別にアルバイト代がありました。 会社員時の給料は、収入金額と社会保険料、所得税額は正確にわかりますが源泉徴収票がなく、喧嘩別れした所なので再取得ができません。 自営業のところは、以前に青色申告の申請をしていおり、繰越損があるため今年も青色申告するつもりです。 副業は、別に源泉徴収票をもらっております。 このような場合、青色申告書Bでまとめて申告できるのでしょうか? また、会社員時代や副業に対して、給与控除が適用できるのでしょうか? 税務に詳しい方、アドバイスをお願いします。
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- 9der-qder
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こんにちは。 早速回答です。 > 青色申告書Bでまとめて申告できるのでしょうか? 出来ます。 > また、会社員時代や副業に対して、給与控除が適用できるのでしょうか? 出来ます。 会社員時代と副業を合計して、それに対して給与所得控除が受けられます。 ただし、 > 会社員時の給料は、--略--源泉徴収票がなく、--略--再取得ができません。 とありますが、確定申告における給与所得は源泉徴収票の添付を必要とします。 詳細な金額が分かるとの事ですが、支給明細を全てお持ちと言う事でしょうか。 であれば、それを持って税務署に行くことをお勧めします。 源泉徴収票がないのは税務署にしてみればイレギュラー対応なので、郵送等で済まそうとすると二度手間になる恐れがあるからです。税務署に行き税務署員にその旨を説明し納得・受領してもらいましょう。 また、質問にはありませんが、 > 自営業のところは、以前に青色申告の申請をしていおり、繰越損があるため今年も青色申告 > するつもりです。 とありますが、繰越欠損はいつのものでしょうか?また昨年(一昨年)は確定申告をしなかったのでしょうか。 繰越欠損は給与所得とも相殺できます。 つまり、繰越欠損が発生した翌年に給与所得がある場合、年末調整だけで済まさずに確定申告をして、繰越欠損と給与所得で精算する必要があったと言う事になります。 また、青色申告は2年以上申告期限内の申告を怠ると取り消されている場合があります。 これは、事業をしていなくても繰越欠損処理のために申告をする必要がありましたので、それをしていないと青色申告を取り消されている恐れがあります。 以上、詳細は税務署にご確認下さい。
- ben0514
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確定申告は、収入単位ではなく、人単位で行うものです。 そして、給与を証明するものが源泉徴収票になります。 源泉徴収票は必須ですので、勤務されていた会社に再交付を依頼しましょう。 源泉徴収票は、一部で足りるとも限りませんので、再交付を行うところまで会社には義務があります。喧嘩別れであれば、手紙で請求してみたらいかがですかね。期日を決めて、返信用封筒や切手も準備の上で依頼すれば、文句は言えないことでしょう。 どうしても再交付が受けられないのであれば、給与明細での対応を税務署に求めるしかないでしょうね。状況次第では、勤務されていた会社に指導が行くことでしょう。 給与所得控除は、最終的にあなた自身のすべての給与に対して行うことになります。合算した収入から給与所得控除を算定しましょう。 確定申告書のBは、所得税のすべての申告書で利用できる様式です。逆にAは簡便な申告のためですので、あなたには合いませんね。ただ、損失の繰越をするためには、申告書の1表・2表のほかに、損失用の4表(1)や4表(2)も必要となると思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>このような場合、青色申告書Bでまとめて申告できるのでしょうか… 「青色申告書B」って何ですか。 『確定申告書 B』のことなら、そのとおりです。 ただし、繰越損失控除をするには第四票も必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/04.pdf >会社員時代や副業に対して、給与控除が適用できるのでしょうか… 「給与所得控除」のことなら、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >源泉徴収票がなく、喧嘩別れした所なので再取得ができません… 源泉徴収票不交付の届出手続を行ってください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm