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数年前に貸した金の借用書を書かせるのですが

数年前に貸した金の借用書を書かせるのですが その際の日付なんですが借用書の作成日時と貸した日時が同じでも問題ないですか? 相手に借りた日付は過去だからと言うことになると書類は無効になりますか? 以下の借用書を書かせるつもりです。 借用書(金銭消費貸借契約書) ★西暦○年○月○日 金0000円 確かに借り受けました。 支払いは貸主の指定銀行口座に随時振り込みし返済いたします。 ★★西暦○年○月○日 借主住所 借主氏名  署名 捺印 貸主住所  貸主氏名 署名 捺印 ☆日付が新しい方が時効も長くなるというのもあるのでそうしたいのですが…相手は法律にはうといので何も言わないと思います。また返済期日と利息については記載しないつもりです。そうすれば返済日付はこちらが通達した日付にできると思うので 利息の記載しなければ法定利息の範囲の利息は請求できるので利息については触れず後で利息の請求しようと考えてます。ただ日付が貸した日と違う場合に無効になるのでは困るために質問しました。★の貸した日付は過去ですが★(貸した日)と★★(作成日付)が同じなわけです。

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noname#111181
noname#111181
回答No.1

遡及契約となり、法的にはグレーです。 さらに元本返済期日や利息に関する定めがないので、契約書としての体裁をなしていません。 また、貸付金が1万円以上の場合には印紙税が必要になることをお忘れ無く。

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