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<借用書の効力は?>作成時は金額欄が空白。後日記入。

個人間の金銭貸借です。 ちょくちょくお金を用立てしていましたので、とりあえず相手に、債務者欄に住所と名前を書いてもらいました。この時、日付と金額欄は空白です。 (こんな感じです) 金銭消費貸借契約書 ・日付 ・貸主住所氏名○○○ ・借主住所氏名△△△(印なし) ・金額 後日、最終的な貸金合計金額を相手に伝え、借用書を所持している、債権者であるわたしが書き込みました。 日付は最終貸付日を書きました。 その後、この借用書をもとに、仮執行宣言付支払督促を申立て、異議なく確定しました。 ところが、今頃になって債務者は、この借用書の正当性について、抗議をしてくるようになりました。 また、それを理由に(マイルール?)、返済拒否を続けています。 強制執行も空振りに終わり、あらたに返済計画の建て直しの調停を検討中ですが(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2304896)、そこで、この借用書によって支払督促確定がくつがえる心配はありますでしょうか。

  • mt33
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  • tk-kubota
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回答No.2

仮執行宣言付支払督促は確定しているのでしょ。 それでしたら、今更、調停はナンセンスです。 もともと、調停の申立の趣旨は上記のような債務名義を取りたいためですから。 「強制執行も空振りに終わり」と云うことですが、何をどのように執行したのでしようか。 家財道具でも給与でも結構ですから、まず、第一回の差押えの強制執行して下さい。 それで「執行不能」と云う調書が来たなら、それを添付して財産開示請求して下さい。 それによってどんな財産が隠されているかわかります。 わかれば、それを差し押さえて下さい。 それでも財産がなければ、気長に取り立てする以外にないです。 なお、冒頭のこと(金額欄空白)など考える必要は全くないです。 最早、債務名義は確定しているのですから。

mt33
質問者

お礼

ありがとうございます。 強制執行は、預貯金ですが、すでに引き出されておりました。 給与差押さえにむけて、勤務先を調査中です。 財産開示制度については、裁判所に問い合わせたところ「仮執行宣言付支払督促には適用できない」とのことでした。 「調停や訴訟での確定でないとダメ」と言うので、だったら、と調停を検討している次第です。 せっかく債務名義を取得したのに、がっかりです。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは 今からでも、弁護士さんに相談しましょう。 役所と共産党の事務所には無料の弁護士相談があります。 弁護士も、得手不得手がありますので、複数に聞いたほうはいいです。

mt33
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士も視野にいれてみます。 いずれにせよ、まずは相手に関する情報収集(財産調査)ですね。

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    たびたび失礼します。 昨年急死しした兄の「借用書」のコピーを見ながらの相談です。 ・8年ほど前、兄が家業のために借りた時のものです。 ・私と兄は、それぞれ結婚、全くの別所帯です。 ・契約書の作成等にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい! 〈ある公的機関の借用書です〉…署名捺印欄が、下記の様に… (1)【借受人】…兄の氏名、住所、捺印 (2)【連帯借受人】…私の氏名、住所、捺印 (3)【連帯保証人】…私の氏名、住所、捺印 ・担当の方などに聞くと(2)の【連帯借受人】というのは、家業など、生計を共に行う、連帯債務者だ、というのです。「普通は奥さんの名前のはずだが…」とも言っていました。私も昔の事ゆえ何故(2)に私の署名捺印があるのかよく覚えていません。(確かに私の字と印鑑です)。当時はこうした関係にはウトク兄任せでしたから…そこでギモン! ◆(2)と(3)は同じ人でもいいのでしょうか? →連帯債務者と連帯保証人は、字が違う様に、違うんじゃないですか? (私は兄と家業を一緒にやってない、住所も違う、生計も違う) ◆貸主も、「奥さんが…本来」と認めていますが、その借用書の訂正は要求出来ますか?又、可能でしょうか? ・私は、いわゆる「連帯保証人」になった自覚はありますが「連帯債務者」になったつもりはありません。(債務の負担は避けられないとしても、スッキリしないのです) ・借用書提出後、すぐにでも確認して貰えれば、「違う」と言えたと思うのですが、…(2)と(3)の違いも判らないまま、署名捺印した自分にも今更ながらアキレテいます。宜しく御願いします。