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署名捺印した「借用書の連帯保証人」の欄に、疑問が湧いてきました。
たびたび失礼します。 昨年急死しした兄の「借用書」のコピーを見ながらの相談です。 ・8年ほど前、兄が家業のために借りた時のものです。 ・私と兄は、それぞれ結婚、全くの別所帯です。 ・契約書の作成等にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい! 〈ある公的機関の借用書です〉…署名捺印欄が、下記の様に… (1)【借受人】…兄の氏名、住所、捺印 (2)【連帯借受人】…私の氏名、住所、捺印 (3)【連帯保証人】…私の氏名、住所、捺印 ・担当の方などに聞くと(2)の【連帯借受人】というのは、家業など、生計を共に行う、連帯債務者だ、というのです。「普通は奥さんの名前のはずだが…」とも言っていました。私も昔の事ゆえ何故(2)に私の署名捺印があるのかよく覚えていません。(確かに私の字と印鑑です)。当時はこうした関係にはウトク兄任せでしたから…そこでギモン! ◆(2)と(3)は同じ人でもいいのでしょうか? →連帯債務者と連帯保証人は、字が違う様に、違うんじゃないですか? (私は兄と家業を一緒にやってない、住所も違う、生計も違う) ◆貸主も、「奥さんが…本来」と認めていますが、その借用書の訂正は要求出来ますか?又、可能でしょうか? ・私は、いわゆる「連帯保証人」になった自覚はありますが「連帯債務者」になったつもりはありません。(債務の負担は避けられないとしても、スッキリしないのです) ・借用書提出後、すぐにでも確認して貰えれば、「違う」と言えたと思うのですが、…(2)と(3)の違いも判らないまま、署名捺印した自分にも今更ながらアキレテいます。宜しく御願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問に対する答としては、この場合の連帯債務者と連帯保証人とは、議論目的でなければ、実質的には差異なく同じ負担になります。よって(2)と(3)が同時に並列して存在することは有り得無さい、と考えます。 借入人が死亡している現状では書類にミスがあったとしても、それを変更することはできないと考えます。「本来借受人に奥さんが連帯借受人になる」のだとしても、個別契約に登場しない当事者(兄嫁)が相続人以外の立場で契約関係に介在してくる余地はありません。 現時点で貸主側がこの契約を質問者の記載内容で存続させようと考えるのなら、借受人の立場を相続人である配偶者へ承継させて、連帯保証人である質問者がそのまま連帯保証させる(契約書上の(2)の記載が無い物と扱う)というような内容で当事者間での変更契約を調印するか、兄嫁を借受人として(前提として兄嫁に合意があること)新規に契約を交わして質問者を連帯保証人とする、ということになりそうです。 貸主側が借受人死亡のタイミングで契約を解除する(残金を一括して返せ・担保を処分して返せ)意向があるのなら、契約の変更や更新をせずに連帯保証人に対して一括請求をすることになるかも知れません。 質問内容の範囲限りで言えば、質問者側・貸主側双方にミスがあるが、貸主側のミスは相続による債務の承継及び当該契約で補足可能、質問者側のミスは貸主側の了解が無いと収束できない内容(相手が了解すれば修正は可能、という感じがします。)
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- j1asano
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法的立場は連帯保証人ということで、お兄さんと変わらない返済義務を負っていますが、 相手が公的機関ということであれば、いわゆるマチ金等のような無茶はしませんから、現実的にあなたの生活が破壊されない範囲での返済が可能だと思います。 知り合いの女性は離婚した元夫の連帯保証人になっていて、離婚後その元夫が自己破産したため返済を求められました。勿論支払い能力もないので、手つかずで何年も経ちましたが、先頃月々千円の返済ということで折り合いが付きました。という例もあります。
お礼
ありがとうございました。 「連帯保証人には絶対なってはいけない」とか「兄弟でもハンコは押すな」とか…いろいろ言われますが。 ・今の日本で普通に生きていこうとすれば、難しいですね・・・子供たちの奨学金にすら「連帯保証人」が必要なのですから… ・完全に社会と縁を切る、ぐらいの覚悟とお金が必要な様です。
- mii-japan
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1:借金も含めて相続してもらう 2:相続人が返済に滞れば質問者に返済の請求が来る ですので、相続財産を処分しても、借り入れ残金を全額返済してもらうことが、質問者にとっては一番望ましいことです 質問の借用書の連帯借受人の記載は有っても無くても関係ありません どちらにしても質問者は連帯保証人としての義務があります、これに異論を唱えることは無理です
補足
ありがとうございます。 実際、現実的には、結果は同じだとは思うのですが…。 書類上、「私」が二人存在する事になりませんか? そもそも、無くてもよいものを何故書かせたのでしょうか?貸主側は変だと思わなかったのでしょうか?と…公的な書類は厳格なものの様に思っていましたので、気になりだしたら止まりませんでした。 ・ミスならミスで、事実と違う事を(個人情報の様に)訂正して貰えれば、と思った訳です。
- sapporo30
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◆(2)と(3)は同じ人でもいいのでしょうか? いいです。 が、意味がないので普通はそういうことをしません。 (1), (2), (3) のだれからでも回収できることを目的に しているので、同じだとわざわざ書く必要がないです。 ◆貸主も、「奥さんが…本来」と認めていますが、その借用書の 訂正は要求出来ますか?又、可能でしょうか? 誰に訂正を求めるのですか? 奥さんがやだと言えば、それまでですよ 借受人 お金を借りた人。借りた人がお金を返す。 連帯借受人 お金を借りた人。借りた人がお金を返す。 連帯保証人 借金の保証をした人。借りた人が返せないばあい。 借りた人に代わって、お金を返す。 連帯借受人にお金があり、返すと言っていたら、 連帯保証人に返済を求めるのは、できません。 家業など、生計を共に行うことが要件なのではありません。 家業など、生計を共に行っているから、一緒に借りることが 多いのです。
補足
ありがとうございます。 やっぱり意味がないですよねえ? ・ギモンに思ったのは、契約書類上だと、私が二人存在する事にならないか?(だって、連帯保証人は生計を別にする人、が要件かと…) ・実際問題としての結果は変わらないでしょうし、どっちでも同じと思いますが、公的機関の契約書としてこのミス(じゃないかな?)は、どうなんだ?という事です。(役所なんかで、何回も書き直しさせられた経験から)
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
連帯債務=主債務者の支払い状況と無関係に主債務者と連帯し当然に債務を負う。 連帯保証=主債務者が債務不履行等により期限の利益を失った場合など保証債務発生時に主債務者と連帯して債務を負おう。 当然連帯債務が優先するのですから貴方は少し不利になる。 但し、実際に貴方に連帯債務の履行を求められなければ換わらないとも見れる。 本件はむしろ債権者が不利。 通常連帯債務者と連帯保証人を付けるべきところを連帯債務者のみで連帯保証人が居ない状態で融資している。
補足
ありがとうございます。 私は、連帯保証人の欄にも署名捺印しております。 債務から逃れることは出来ません。 ・スッキリしないのは、事実と違う事が書かれた契約書であるのに、チェックしないのか?公的な書類なのに問題はないのか?という様なことです。 公的な所ほど書類関係はうるさいと思っていたもので…。
連帯保証人は、借りた本人が返せないときに代わりに借金を返す役割があります。 だから簡単になってはいけないと言われています。 逃げられたら自分に債務が回ってくるんですから。 まあだけど、身内だとなることもあるでしょうけれども・・・。 連帯借受人は、借りる側ですから、妻の名前を書くことが多いのかもしれませんね。 連帯保証人が妻の場合もあるでしょうが、もし収入がない人だったら、連帯保証人になっても、「借金返せ」と言われたら返せないと思うんですが・・・。 連帯保証人とは、でネット検索してみては? http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q010.html http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inkan/inkan_10.html 連帯借受人というのは知らなかったんですが、連帯債務者とイコールと考えて良さそうです。 文字からしても、連帯して借りる人だから・・・ http://www.life-money.net/forum/topic/read.aspx?topic=2088
補足
早速にありがとうございます。 「連帯借受人」が載っているサイトご紹介ありがとうございました。 仮に、そのサイトの様に、裁判になっても私は連帯保証人ですから債務から、逃れることは出来ません。 ◆それなら何故、二重に、事実とは違う「連帯借受人」等必要なのでしょうか? 単純なミスの様に思いますが…だとしたら、スッキリしないのは「公的機関」であるのに「そうした書類上のチェックはしないのか?」と… ・私は公的な書類はもっと厳格な物と思っていたのです。
補足
ありがとうございました。 おっしゃられる様に、私を連帯保証人として、兄嫁が支払ってゆくという方向で進んでいます。 ただ新規に契約をし直さないとなると、原契約の借用書はそのままとなるのですよね? <(2)と(3)が同時に並列して存在することは有り得無い> ・私もそう思うのですが、そのミスの訂正、または削除すら出来ないのでしょうか? ・姉歯事件同様、チェックが甘かった過失はどうでしょう? ・(2)、(3)についての説明責任はどうなんでしょう? これが「個人情報」として残るのかと思うと…気分的に。(だって私は借りていないのですから…)