勝手に連帯保証人とは?返済義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 先日、まったく記憶のない債務の取立てがきました。借主は家族で、連帯保証人が私と、私も面識のある知人であるとの事で、借主が返済をしない故、返済をせよとのことでした。
  • 借主と私の署名は同じ筆跡で、もう一人の連帯保証人は直筆でした。もう一人の連帯保証人は、私が返済をするので債務が回ることはないと頼まれたようです。
  • 私自身も余裕がないため、私ともう一人の連帯保証人に支払いの義務が生じるのか疑問です。
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勝手に連帯保証人

勝手に連帯保証人 先日、まったく記憶のない債務の取立てがきました。 借主は家族(行方不明)で、連帯保証人が私と、私も面識のある知人であるとの事で、借主が返済をしない故、返済をせよとのことでした。 私にはまったく記憶がなかったので、借用書を取り寄せたところ。借主と私の署名は同じ筆跡で、もう一人の連帯保証人は直筆でした。 もう一人の連帯保証人は、私が返済をするので債務が回ることはないので、名前だけ貸してほしいと頼まれたようです。 私が返済をすれば、もう一人の連帯保証人にご迷惑をかけなくて済むのはわかっているのですが、お恥ずかしい話、私自身も余裕があるわけではありません。 このような場合、私ともう一人の連帯保証人に支払いの義務は生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.5

質問者様はとてもお優しい方なんですね。 勝手に名前を使われ、返済をするとご自身苦しくなるのに、自ら保証人になった知人の心配をしていらっしゃるのですから。 でもここは心をオニにして対応しないと、ご自身が窮地に追い込まれてしまいますよ。 知人の方が、質問者様が返済するので債務が回ることはないということを信じたこと自体、判断力不足というか世間知らずと言う感じがしますが、 その方は騙されたというか甘い言葉に乗ってしまったとは言え、連帯保証人に自らなり署名しているのですから、支払義務が免れません。(勘違い、錯誤といいますによる無効を主張するという手は事情によってはあるかもしれませんが) 連帯保証人は、連帯保証人が複数居ても、各自が存在する債務を100%追わなくてはなりません。借主と連帯保証人の誰かが返済をするとその効果が及んで、債務額は減っていきます。 しかし、質問者様は契約にまったくタッチしていないのですから、支払義務はありません。但しそれを主張立証していかないとなりません。 ところで貸主は個人でしょうか。それとも業者でしょうか。個人の場合、家族の知り合いという感じなのか、個人が商売としてやっているのでしょうか。 業者か商売でやっているなら、迷わず刑事告訴しましょう。特に貸金業法違反でも告訴すべきです。 同法では保証人には契約前と後で契約内容を記載した書類を渡すことを義務付けていますが、借用書を取り寄せたということですから、まったく書類も受け取っていなかったわけですね。 質問者様は契約締結にはまったく関与していないのですから、1銭も払ってはいけません。下手すると追認したとみなされても損です。 むしろ世間知らずとは言え、ある意味騙されて(勘違いさせられて)保証人になった知人も保証債務を負わないという方向で貸主に泣き寝入りさせることを考えるべきです。 法テラスとか弁護士に相談することをお勧めします。

hot96g
質問者

お礼

わかりやすいご返答ありがとうございます >むしろ世間知らずとは言え、ある意味騙されて(勘違いさせられて)保証人になった知人も保証債務を負わないという方向で貸主に泣き寝入りさせることを考えるべきです。 保証人になった知人も保証債務を負わないという方向で知人を含め、弁護士に相談したいとおもいます。 ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

借主と私の署名は同じ筆跡で・・・ あなたが全く関係ないのに何で他人事まで心配するのかな・・ 弁護士に相談でしょう。私文書偽造かな 私文書偽造等) 第159条 (第1項)行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (第2項)他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 (第3項)前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 警察にも言えることかな・・・それと住民票とか身分証明はどうしたんだろうか・・ ここも偽造になるのか・・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

ご質問者自身は署名もしていなく、印鑑証明等も出していないのでしょうから、訴えられたところで、筆跡が違うし、身に覚えがないと言えば、それを証明しなければいけないのは相手方になるので、債務は免れるでしょう。 知人のほうは無理でしょうね。 借主に騙されて連帯保証人になったとしても、それは借主と知人との問題であり、債権者には関係のないことなので、債務は免れません。 借金を肩代わりしたうえで、借主から取り立てろと言われるでしょうね。

  • hoiho1111
  • ベストアンサー率16% (10/59)
回答No.3

>被害届を出さないまま相手が訴訟を起こして来たら負けると思います。 そんなことはありませんね わたしが書いたものではないし 筆跡が違うでしょ、 わたしだというのならその証拠を提示してください で 済んでしまいます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.2

本当に見覚えがないのでしょうか。 印鑑証明とか実印は使われてないですか? それほどの金額の保証で印が無いのは日本では考えられないのですが。 書類を偽造されたとして被害届を出すべきです。 そのままでは支払い義務が発生してしまいます。 相手はどこまでも請求を続けるでしょう。 被害届を出さないまま相手が訴訟を起こして来たら負けると思います。

  • hoiho1111
  • ベストアンサー率16% (10/59)
回答No.1

法律上のハナシでは あなたには支払い義務は生じませんが もう一人の方は支払いを免れません まず あなたの場合は 文書偽造の被害者です  刑事告発すればいのです で、もう一人は 自分の意思で連帯保証人になったのです 連帯保証人とは今更言わんでもわかると思いますが 借金した本人とまったく立場は同じです よく 連帯保証人になっておいて 借りた人間が居なくなって おかげでその借金の返済を迫られ 騙された という人が居ますが ワタシに言わせれば はぁ? ナニ寝ぼけてるの?? です 代わりに返済する覚悟が無いのに何で連帯保証人になったんだ? ってな事です 社会勉強になったとおもってあきらめて返済すべきです!

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