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連帯保証人

弟夫婦が住宅購入資金を銀行ローンと奥さんのご両親からの借り入れにより調達しました。 奥さんのご両親からの借り入れによる借用書作成で、うちの両親を連帯保証人にとお願いされました。 両親は年金生活者のため、数千万もの金額の借金の連帯保証人承諾を回避してほしいのですが、1)連帯保証人となった場合のリスク、2)万が一、弟夫婦が離婚した際の両親の連帯保証人としての立場は継続されるのかどうか、について教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1.債務者と同じ義務が生じます 2.継続されます >万が一、弟夫婦が離婚した際の どう考えてもその時のために連帯保証を要求されているのでしょ >帯保証人承諾を回避してほしいのですが 弟さんが家を持てなくなります

picchipich
質問者

お礼

奥さんのご両親はすでに資金提供する意思があるようなので家は建つらしいのですが、電話一本で親子間の借金の件、とれに伴う連帯保証人の依頼をかるくされただけの両親に、連帯保証人のリスクを認識させて承諾しないように説得したいと思います。 アドバイス、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

賢い人は親兄弟であっても連帯保証人にはなりません。 「可哀想だから」と保証人になってしまうようではオレオレ詐欺に簡単に引っかかってしまう人と同じくらい愚かです。 連帯保証人になってしまうと、借りた本人は雲隠れしてしまえば借金返済の義務を連帯保証人に押しつけてヒョウヒョウと生きていくことができます。 押しつけられた連帯保証人は借金地獄行きです。 借金というのは家庭や家族がするモノではなく個人がするモノです。婚姻関係とか家族関係というのは全く関係ありません。 ヘタをすると相手の両親と共謀して金をだまし取ろうという魂胆という可能性もあります。 それにお金は既に調達済みなんでしょ?事後承諾で連帯保証人になれだなんてムシが良すぎます。ご自身のご両親のためと思うなら、その話をするときは是非ご自身も同席して断固拒否してください。 数十万円ならいざ知らず、家を建てるとなると数百万では収まらないですよね? 額が大きい場合は絶対連帯保証人になんてなってはいけません。 ヘタをすると、返済が滞ってしまうと残額の一括返済を迫られるかもしれません。

picchipich
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思いました。 承諾回避を前提に、両親をまず説得することからはじめたいと思います。 貴重なアドバイスをありがとうございました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

連帯保証人は借りた本人(債務者=弟夫婦)と同等の責任を負うことになります。 責任を負う範囲も債務者と全く同じです。 極端な例で言えば、返済が滞った場合、債権者(奥さんのご両親)は債務者でなく、連帯保証人に直接催促や弁済請求が行えます。 債務者の返済の意志や返済能力の有無は全く無関係です。 当然、連帯保証人はそれに応じなければいけません。 離婚と借金は別の話、連帯保証人の義務は継続されます。 離婚して返済が滞れば、心情的に奥さん(=自分の子供)ではなく、連帯保証人に返済を請求してくるでしょうね。 連帯保証人は、それを拒否できません。 出来れば、人的保証でなく、住宅そのものを担保にするのが理想ですね。 銀行が第一位の抵当権を要求してくるでしょうけれど・・・

picchipich
質問者

お礼

親子間での借金という形にしたのは、生前贈与による贈与税発生を回避するための節税対策とはきいていますが、連帯保証人をたてるということは 離婚の可能性を想定しての事だと思うので、間もなく届く借用書(或いは公正証書)の内容をまず精査するようにします。 どうもありがとうございます。

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