- 締切済み
この借用書の効力は?債権譲渡可能ですか?
お世話になります。 他のカテでも質問させていただきましたが、こちらでもお詳しい方に相談させていただければと思い 質問させていただきます。 下記金銭借用書を債権譲渡することは可能でしょうか? 借証書が買いたたかられるのは覚悟の上でも譲渡可能がお教えください。 会社が社員に前貸しをしております。 2つのタイプがあります。 借用書の文面は下記です。 金銭借証書 ○○○会社 御中 金○○万円也 私○○は、首記の金額を201○年○月○日、確かにお借りいたしました。 今後、201○年○月分の給与から毎月△万円ずつ返済いたす事を確約いたします。 平成2○年○月●日 署名 印(拇印を押してもらいました) 上記内容の借用書ですが、 金額が2タイプあります。 30万円を貸し、毎月3万の返済の約束の借用書と、 2500万を貸し、毎月20万返済の約束の借用書です。 2500万の貸し付けに関しては これまで5年間定期的に、20万毎月返済されています。 万一の場合に備え、上記借証書でも、債権譲渡可能か 、 またお金を貸している従業員が退職した場合でも、法的に借金返済をさせることが可能かお教えください。 以上宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#1です。 >他にも お教えいただける点があればお教えください ●じゃあ、もう1点だけ参考までに・・・ 契約書において法的には拇印は意味はありません。 署名(自署)あるいは記名+押印というのが必要条件です。 この場合の記名というのはゴム印でも活字でも何でも良いという意味です。 もちろん署名に押印するのはさらに結構です。 拇印というのは書面の真偽の証拠として活用出来る程度のもので、法的要件ではありません。 それと貸す側の有利な条件を揃えておくべきものとしては、「債務者が一度でも支払を滞らせた場合は期限の利益を失い、残額を直ちに支払わねばならない」ことを明記したほうがいいでしょう。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
借用書としては不備な点があります。 毎月の返済日が給料日というのは不明確であり、例えば25日とか月末日のようにすべきです。 そうでなければ返済期日が到来しているのかはっきりしません。 つぎに、金利の扱いが明文化されていないということから、無利子か法定金利なのかがもめることとなります。 債権譲渡するにあたり、民法に定める記名債権譲渡の手続きにのっとって行うのであれば可能でしょうが、この債権を購入する側が上記の問題点と残額が不明であることから受け付けないと考えます。 したがって、債権譲渡を成立させるには3者が揃って、改めて債権譲渡契約書を作成するのが良いでしょう。そこで残額も明示されますから。
お礼
ありがとうございます なるほど 素人にはわからない不備な点があるのですね 参考になります 他にも お教えいただける点があればお教えください
お礼
なるほど 参考になります 拇印よりサインハンコがたいせつなんですね 契約書を書き直したいと思います