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債権の種類の変更は可能でしょうか。
売掛債権がありますが、その金額に応じた借用証書を作ることによって、それが金銭債権に変更されるのでしょうか。人によっては、売掛債権から金銭債権に変わったという人もいますが、どうもしっくりとしません。金銭債権というには、その金額が動いていなければならないと思うのですが。本当にこのような方法で債権の性格が変わるものなのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
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noname#15025
回答No.1
勤務先では売掛債権を債務先との「消費貸借契約」に切り替えて金銭債権に変えることを行っています。 勤務先では「準消費貸借契約」なんて言っていますが。 売掛金を債務先が債権先に借金した事にする訳ですね。 こうすることによって時効が伸びると聞いたことがあります。
お礼
早速の回答ありがとうございました。助かりました。