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民法第503条第2項について

第503条 2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 「債権に関する証書にその代位を記入し」なければならないということは、代位弁済の日にち、代位弁済者の氏名、金額を、借用書にメモしておかなければならない、ということでしょうか。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

借金を返済すれば、借用書は債権者から債務者に渡します。 債権者が第三者から返済を受ければ、債権者は第三者に借用書を渡します。 これが同法503条1項です。 2項は、第三者から一部だけ返済を受けた場合の規定です。 その場合の債権者の責任で、○○万円のうち○○万円受領した、と言うことと 債権者が債務者から担保を受けている場合は、担保の管理を第三者にもさせなければならないと言うことです。

Schumpeter
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 肝心の部分が明確でないので再度質問させていただいてもよろしいでしょうか。 「債権に関する証書にその代位を記入し」なければならないということは、代位弁済の日にち、代位弁済者の氏名、金額を、借用書にメモしておかなければならない、ということでしょうか。

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