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民法に関して質問です

弁済するについて正当な利益を持つものは弁済によって当然に債権者に代位する。すなわち当然に原債権と担保権が移転する。また原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要、とはどういうことでしょうか。原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要とは具体的にどういうことなのでしょうか、よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「法定代位」という仕組みの話ですね?  指名債権では、譲渡を受ける場合、譲受人がその譲渡を債務者に対抗(ザックリ言えば、俺が新しい債権者だと主張)するには、譲渡人から債務者へ「○○へ譲渡したよ」と通知をしてもらう必要がありますよね?  弁済したという事実さえあれば、一々そういう作業をしてもらわなくてもOKです、債務者に対抗できますよ、という意味です。

mixiru
質問者

お礼

理解できました!ありがとうございます!!

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