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民法の質問です。

「債務者所有の不動産を代物弁済の目的物とした場合には,所有権移転登記及び現実の引渡しをしなければ,代物弁済は効力を有しない。」(司法試験・択一・昭和44年) これの誤っている所は不動産の対抗要件なので所有権移転登記が必要であって、現実の引渡しまで要求している所が誤りという理解でいいですか?よろしくお願いします。

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回答No.1

おっしゃる通りです。 古い時代の司法試験短答式試験の問題の中には、やさしすぎて「あれ?」と思う問題も多いですね。

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初期OSの変更は可能ですか?
このQ&Aのポイント
  • 初期OSの変更は可能ですか?例えば、Windows 11からWindows 10 Homeに変更するなど
  • 初期OSの変更は可能ですか?Windows 11からWindows 10 Homeへの変更はできるのか気になります。
  • 初期OSの変更は可能ですか?Windows 11からWindows 10 Homeに変更することはできるのでしょうか?
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