代物弁済の効力発生について

このQ&Aのポイント
  • 代物弁済とは、本来の給付に代えて他の給付をすることであり、効力は登記や引き渡し行為の完了後に生じます。
  • 第三債務者が通知を受ける前の段階では、代物弁済の効力は発生しないため、債権者は本来の債務の履行を求めることができます。
  • しかし、代物弁済の目的となった債権について対抗要件が具備されると、第三債務者からの履行拒否によっても債権者は本来の債務の履行を求めることができません。
回答を見る
  • ベストアンサー

代物弁済の効力発生について

初めて質問させていただきます。 代物弁済の効力発生について分からないことがあります。 お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると大変ありがたいです。 長文・乱文につき申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 前提: 代物弁済 本来の給付と異なる他の給付についてその意思表示をするだけでは足りず、 登記その他引き渡し行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備した時に効力が生ずる。 例題: 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、「第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は、」債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができない。 例題の解説: 債権を代物弁済の目的とした場合において、その債権に抗弁が付着していることにより、第三債務者から履行を拒まれたときであっても、債権者は、債務者に対して代物弁済に代わる本来の給付を請求することはできない。 代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備することにより債務は消滅し、瑕疵があっても、代物弁済の有償性に伴う担保責任の問題が生じるにとどまるからである。 解説の記載については理解できるのですが、 例題の内容について疑問があります。 疑問は、 例題中の「第三債務者が通知を受ける前」でも、「代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備」したことになるのでしょうか。 上記前提に記載したとおり、 第三債務者が通知を受ける前は、第三者に対する対抗要件を具備しておらず、 したがって、代物弁済の効力は発生していないので、 債権者は、債務者に対し、本来の債務の履行を求めることが出来るのではないか、 と考えてしまいました。 しかし、代物弁済の効力は発生することになるのでしょうか。 その理由も教えていただければ幸いです。 分かり辛い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

失礼ですが、例題の意味を間違えて捉えています。 「第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は」 とありますがこれは、通知を受ける前に履行を拒んだのではなく、通知を受ける前の時点において当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を、通知を受けた後に主張して履行を拒んだということです。

Mohumohuusako
質問者

お礼

yuubikaku様 早々にご回答頂きありがとうございました。 ご指摘頂き、恥ずかしながら勘違いに気が付きました。 どうも有難うございました。

関連するQ&A

  • 代物弁済が有償・要物契約である理由について

    法律初学者です。 代物弁済は、「有償契約」「要物契約」とのことですが、どうしてでしょうか。 そもそも、「債務の履行である代物弁済が、契約である」ということが、理解できません。 契約をすれば、債権(債務)が発生すると思うのですが、代物弁済によって債務を履行することで、これ(債権(債務))は消滅してしまいます。 つまり、下記の関係となり、理解できないのです。 代物弁済が当該契約(「有償契約」「要物契約」)となる理由を、それぞれご教示いただきたく、よろしくお願いします。 記 ※契約をする→債権(債務)が発生 ※代物弁済という契約をする→債権(債務)が消滅

  • 民法 代物弁済

    第三者に対する債権を代物弁済における「他の給付」とする事も可能(~判例より~) その場合、債権の弁済期が到来しているか否かは問題とされず、弁済としての効力が生じる。 ↑これは何故ですか? これでは第三者の権利を害する事になりませんか?

  • 代物弁済について

    法律初学者です。 代物弁済については、以下の解釈でよいでしょうか。 ※契約は「相対する意思表示の合致により、法律効果を生じさせる」法律行為である ※代物弁済(要物契約、有償契約)は、つぎのような契約である (1):「相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と、相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致により、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる」法律行為である (2):「(1)」の法律行為がなされることにより、契約が締結され「債権(債務)を消滅させる」という法律効果が生じ、これと同時にそれ(契約)の履行となり「債権(債務)が消滅する」

  • 不可分債権と相殺・代物弁済

    不可分債権において、債務者が相殺または代物弁済を一部の債権者に対しておこなったとき、それは絶対効をもつのでしょうか?? 私は、相殺も代物弁済も弁済と、債権者を満足させるという意味で、ほぼおなじものなのだから当然に絶対効をもつと思うのですが…(我妻先生や潮見先生もそう唱えられているのですが、なぜか伊藤塾は供託だけ絶対効で、相殺・代物弁済は相対効としているので悩んでいます。) 一方、不可分債務の場合、明文規定はないですが弁済その他弁済に関する行為(相殺・代物弁済・供託)が絶対効をもちます。(これは伊藤塾も認めています。) そうすると、もし上記の疑問が肯定されるなら、不可分債権と不可分債務の違い(相対効・絶対効に関して)など存在しないのではないかかなと思いまして、質問させてもらいました。 ご教授お願いします。

  • 効力発生要件とは

    専用使用権 http://www.yonekawa-lo.com/parallelimport005no01reference01.htm このページによれば、 「使用許諾には、通常使用権と専用使用権の区別があり、前者が債権的、後者は物権的な権利とされています。後者の登録は効力発生要件であり、単なる対抗要件ではありません」 なのだそうですが、効力発生要件、対抗要件の意味を教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 代物弁済は何で詐害行為?

    AはBに借金がある。AはCに土地を売っていたが移転登記も代金支払いもしていなかった。二重譲渡によりAは、Bに土地を代物弁済した。Bは単純悪意者である。Cは詐害行為を理由に取り消したい。 債権者取消権の要件のところの判例の詐害性の判断基準:            客観面と主観面の相関関係が理解できません。 1、代物弁済の場合は目的物をその価格以下で代物弁済の目的物にした  場合は詐害行為になる。 2、相当価格での不動産・動産の売却は詐害行為になる。   例外)その売却代金を債権者への弁済など有用の資に充てる場合は     詐害行為にならない。 では、不動産を債権者への弁済に充てる場合は?これが詐害行為になるとしたら二重譲渡の意味がなくなるしそうすると、二重譲渡において背信的悪意者排除説を採っている判例が、矛盾してくるんじゃないんでしょうか?

  • 民法に関して質問です

    弁済するについて正当な利益を持つものは弁済によって当然に債権者に代位する。すなわち当然に原債権と担保権が移転する。また原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要、とはどういうことでしょうか。原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要とは具体的にどういうことなのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 代物弁済と簡易裁判所の和解

    金銭の貸借契約をして、当方債権者と相手方債務者に於いて、契約書を作成し、当方は貸付をしたが、其の後返済を滞ったので、新たに返済の為に契約書作成して返済方法には、特約で代物弁済に依る返済の項目を記載しました。 其の後、債務者が死亡したので、相続人とはその契約を相続する覚書を作成して 土地の所有権移転の代物弁済の契約を作成して所有権移転の件までを記載しました。 ここで知りたいことは、契約書が複数あり、法務局に不動産の代物弁済所有権移転の登記の為の原因証明には不安が有ります。 このために、簡易裁判所で「代物弁済所有権移転請求権請求和解」の和解を 簡易裁判所へ提出する為に書類を作成しています。 もちろん相手方はこれを了承し、了解を得ていますが、この判決文で代物弁済登記原因証明として有効に機能するのかを教えてください。

  • 代物弁済所有権移転請求権と判決

    私は債権者として、代物弁済に依る所有権移転請求の調停を、相手方と簡易裁判所で 協議する所ですが、調停の趣旨の記載の件で、登記原因情報として、有効な記載の方法を教えてください。 民事訴訟法では「一定の登記手続きを命ずる給付付き確定判決」となっているようなので「代物弁済に依る登記手続きの給付を命ずる確定判決を求める」の記載でよいのかを伺います。

  • 民法469条2項の他人の債権とは

    民法469条2項 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であってもその債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時はこの限りではない。 この、他人の債権とは、どういうことですか? 2項は、1項(対抗要件具備時より前に譲渡人に対して持っていた債権は相殺できるのでその例外としての条文だと思います。 他人の債権というのは、譲渡人、譲受人に対する債権ではなく、全く関係のない者に対する債権という意味ですか?