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一括評価金銭債権について

今、テスト勉強をしていて、一括評価金銭債権を算出しようとしています。 そこで、です。 割引手形は金銭債権の対象となるようですが、 注意書きがあります。この割引手形はすべて売掛金の回収として取得した手形を割り引いたもので、期末現在において期日未到来である、とのこと。 なお、上記金額(割引手形の金額)は財務諸表に注記されている。 つまり、何を意味しているのでしょうか? 期日が到来していたら、割引手形は換金されて現金になっているけど、今はまだ 現金になっていません、ということですか?

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  • afdmar
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回答No.2

手形の割引は、金融機関等に手形を買い取ってもらい、いくらかの手数料を差し引かれて(つまりはいくらか割り引かれて)お金を受け取れる仕組みになっている。 ただ、手形が不渡りになるなどすると、手形代金を回収できなくなる。手形を買い取った金融機関としては、手形代金を回収てきなくなるリスクを負いたくない。そこで金融機関は手形割引を申し込んできた相手に対して、手形を割り引く際に、不渡りになるなどしたときは手形を買い戻す義務を負わせる。 これが割引手形の買戻し義務だ。

その他の回答 (1)

  • afdmar
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回答No.1

期日が到来していたら買い戻すリスクがなくなるけど、今はまだそのリスクがあります、ということだ。 割引手形は、その手形が期日到来までに不渡りになった場合には買い戻す義務がある。その偶発債務の存在を考慮して、期日未到来の割引手形については貸倒引当金設定の対象に含めることができる。 これに加えて、手形を受け取っても法律上は売掛債権が消滅しないケースが多いことも、引き当ててよい理由になっている。つまり、手形を受け取って割り引いても法律上は売掛債権が消滅していないのだから、税法においても売掛債権が消滅していないものとして扱ってよい、としている。 ただ、消滅するケースもあるので、主な理由は買い戻すリスクとしての偶発債務の存在だ。

noname#197090
質問者

補足

手形の買戻しっていうのがちょっとついていけませんでした。 せっかく、親切に解釈してくださったのに。。。

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