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経営審査での売掛債権と割引手形の関係について

H20.4の改正で、割引利息は支払利息から分離されましたが、 割引手形は売掛債権には含まれなくなったのでしょうか? 使用しているソフトでは、 売掛債権=受取手形+完成工事未収入金 と説明されています。 どなたか、よろしくご回答お願いします。

noname#211360
noname#211360

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  • gootaroh
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回答No.3

No.1=No.2です。No.2への「お礼」ありがとうございました。 >つまり、経営審査では兼業部門は考慮しない・・・・ということに成りますね。 ・経営事項審査は、公共工事の発注者が施工業者を格付けするためのものですので、兼業部門の評価は基本的にしません。ただ、経営状況分析(Y)に限っていうと、兼業部門を考慮しないのは、営業キャッシュフロー(CF)の計算だけで、その他の指標における「売上高」「売上総利益」「総資本」などには兼業の分も含めたもので計算されます。 >ただ、一般的なキャッシュフロー計算はその企業のお金の流れを把握するものなのに、一部門だけを切り取って計算するのは理に適っていないような気がしています。 ・これは確かにそのとおりですね。国土交通省では、冒頭に述べた経営事項審査の目的から、兼業事業売上高が完成工事高を大幅に超えているような企業はいちいち考慮していないのでしょうが、通常の財務分析の立場からは「売上高に伴う売掛金」と「売上原価に伴う買掛金」は、その内容が工事だろうが工事以外だろうが、当然に考慮すべきでしょうね。 なお、御社の企業規模はよく分かりませんが、いずれにせよ、「営業CF」と「利益剰余金」は絶対額で評価されるため、この指標で差が出るのは大企業に限ります。結局1億円単位にスケール変換されるため、中小企業の場合はほとんど差が出ませんので、気にしなくても構いません。 >具体的に、工事未収入金を意図的に売掛金に振り替えても、第三者が確認できないような気がするのですが? ・虚偽申請になりますね。経営状況分析機関では経年チェックをしていますので、突然振り替えると必ず発覚します。いずれにせよ、虚偽申請は建設業法第50条違反で、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、悪くすると建設業許可の取り消しになりますので、絶対にやめてください! >また、前にも云ったように、当社では兼業売上が工事の3倍もあり、その回収のために【手形債権】が増大しています。この【手形債権】は、兼業と工事に振り分けるのは困難ですし、そのようなこと自体認められてはいないのでしょう? ・う~ん、失礼ながら、ご質問者様は、何か勘違いされていると思います。「手形債権」の話ですよね? 売掛債権と仕入債務について、工事と兼業に分けるべき科目は「売掛金」と「買掛金」であり、工事関係はそれぞれ「完成工事未収入金」と「工事未払金」に計上します。 一方、「受取手形」と「支払手形」について工事と兼業に分ける規定はありません。手形関係できちんと分けるべきなのは、工事・兼業など「通常の営業関係の手形」と、固定資産の購入などによる「営業外の手形」です。 いずれにせよ、経営状況分析申請に用いる財務諸表は、No.1の回答の最後にリンクを貼った「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」という告示に基づいて作成する必要があります(No.1の回答の最初のリンク 4-Q6)。同じリンクの4-Q8も参照してください。 なお、同告示には以下のように定義されています。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/08.pdf 「受取手形」(24枚中の2枚目) 【営業取引】に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、【控除して別に注記】する。)(以下略) 「その他」(流動負債)(24枚中の4枚目) 完成工事未収入金以外の未収入金(注:売掛金のこと)及び営業取引以外の取引よって生じた未収入金(注:未収入金のこと)、【営業外受取手形】。(以下略)(注:ただし、未収入金と営業外受取手形は1年基準が適用され、1年を超える場合は固定資産(投資その他の資産)に記載します。) 「支払手形」(24枚中の9枚目) 【営業取引】に基づいて発生した手形債務 「その他」(流動負債)(24枚中の11枚目) 【営業外支払手形】等決算期後1年以内に支払又は返済されると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの その上で、「その他」について、貸借対照表や損益計算書の記載要領には「100の1ルール」といって、その他の金額が総資産の100分の1を超える場合は、【内容を明示する科目を記載】することになっています。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki1516.pdf (7枚中の4枚目 6、8、9参照) すべては「建設業法→建設業法施行令→建設業法施行規則→告示→通知」という体系で決められているのです。

noname#211360
質問者

お礼

たびたびの回答、本当に恐縮しています。 CIICの経営状況分析Q&Aによれば、 兼業売上&工事売上を合算して「売掛金」「買掛金」処理されている場合には、適宜、「工事未収入金」「工事未払金」へ振り替えるよう記載されています。 当社はまさにこれに該当しており、「受取手形」「支払手形」についても、同様な処置を行なうべきかどうかが判然としなかっただけです。 意図して、改ざんを行なうつもりは毛頭ございません。 詳しくご教授いただきまして本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gootaroh
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回答No.4

No.1=No.2=No.3です。 ちなみに…ですが、No.2の「お礼」にある「どうして営業CFの売掛債権と仕入債務に兼業分が入っていないか」ということについては、「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」(以下「勘定科目の分類」といいます。)という告示上、仕方がないのです。 すなわち、「勘定科目の分類」の告示、あるいは建設業法様式の財務諸表そのものをご覧いただければ一目瞭然ですが、そもそも「売掛金」や「買掛金」の科目はなく、兼業事業に係る売掛債権や仕入債務は「その他」に計上させ、その額が資産合計(負債・純資産合計)の100分の1を超えている場合に限り「売掛金」や「買掛金」と明示させることにしています。 http://www.ciic.or.jp/tebiki/bunsekitebiki_furoku2.pdf つまり、営業CFの定義をするに当たり、「その他」を加算させてしまうと「売掛金」や「買掛金」以外のものも混ざる可能性がありますので、そういう定義はできないのです。 よって、結果的に、兼業分を含めない形での営業CFになってしまったのです。 損益計算書には「兼業事業売上高」や「兼業事業売上原価」があるにもかかわらず、貸借対照表にはこれらに対応する科目を用意していないわけですが、それは、No.3での回答にあるように、 >国土交通省では、(略)兼業事業売上高が完成工事高を大幅に超えているような企業はいちいち考慮していない からです。 ちなみに、個人企業用の損益計算書(様式第19号)には、「兼業事業売上高」や「兼業事業売上原価」の科目すらありません(上記にリンクを貼った、経営状況分析機関であるCIICの様式集には、便宜上これらの科目を設けていますが、「建設業法施行規則」の規定上は存在しないのです。)。 その上で、同記載要領には「建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合において兼業事業における売上高が総売上高の【10分の1】を超えるときは、兼業事業の売上高及び売上原価を建設業と区分して表示すること。」と規定しています。 つまり、国土交通省では「土建屋さんの場合、工事売上が主で当然」という考えの下、各種規定を作っているのです。 建設業許可は、土建屋さんだけではなく、それこそ川崎重工業(大臣1506)やシャープ(大臣2781)、日立造船(大臣3395)など、一般には土建屋さんと認識されていない企業も取得しています。また、昨今は建設投資の縮小により、建設業以外の分野に進出している土建屋さんが増えてきています。 つまり、建設業法でいう「兼業」の割合が高くなっている建設業者が増えてきているのです。しかし、時代の流れにかかわらず、建設業法における「工事売上が主」という前提は変わっていないようです。

noname#211360
質問者

お礼

再三に亘るご回答、本当に恐縮しています。 >時代の流れにかかわらず、建設業法における「工事売上が主」という前提は変わっていないようです。 当社も、設立当時は工事売上が9~10割でありましたが、最近では2~3割程度まで落ち込んでいます。 当社の兼業事業は「建設資材の製造販売」であるためにちょっとややこしいことになっています。 細かなことに気を取られることなく“前提に矛盾のある制度”との認識で字句とおりに考える必要がるってことですね。 ただ素人感覚では、 >営業CFの定義をするに当たり、「その他」を加算させてしまうと「売掛金」や「買掛金」以外のものも混ざる可能性があります。 ということに関して、 “BSの勘定科目に「売掛金」「買掛金」を計上する場合には、CF計算に両科目を考慮すること”なんて規定を加えとけばすっきりするのに・・・ なんて思ったりもしています。 もともと、経営審査制度そのものが「兼業会社」には不利な制度としてスタートしているようなので仕方のないことだとは思いますが・・・・・ とにかく、制度の裏にある“しくみ”が少しは判ったような気がします。 本当に「感謝」です。 ありがとうございました。

  • gootaroh
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回答No.2

No.1です。「お礼」ありがとうございました。 >つまり、短期の借入を行なうよりも手形割引の方がY点アップには断然有利ということになりますね。 ・「負債合計」と「支払利息」だけをみると、確かにそのとおりです。 ただし、「割引後のお金」の使い方がポイントです。最終的にそのお金で「負債を支払う」という流れでないと、本当の意味でのY評点アップには貢献しません。単に「現金預金」で寝かせておく分には、資産合計(負債・純資産合計)はほとんど変わりません。 >営業キャッシュフローを計算する場合、兼業の売掛金・買掛金は除外してもよいのですか? ・除外というよりも、元々含まれていません。 「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」という国土交通省の課長通知では、「売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金の合計の額とする。」、「仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の額とする。」とあり、兼業事業に係る売掛金及び買掛金は含まれていません。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/11.pdf (PDF29枚中の13枚目)

noname#211360
質問者

お礼

重ね重ねのご回答本当に感謝しています。 つまり、経営審査では兼業部門は考慮しない・・・・ ということに成りますね。 ただ、一般的なキャッシュフロー計算はその企業のお金の流れを把握するものなのに、一部門だけを切り取って計算するのは理に適っていないような気がしています。 具体的に、工事未収入金を意図的に売掛金に振り替えても、第三者が確認できないような気がするのですが? また、前にも云ったように、当社では兼業売上が工事の3倍もあり、その回収のために手形債権が増大しています。 この手形債権は、兼業と工事に振り分けるのは困難ですし、そのようなこと自体認められてはいないのでしょう? なにはともあれ、ずっと疑問に思っていたことが解決できてとっても感謝しています。 ありがとうございました。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.1

経営事項審査(経審)の経営状況分析(Y)において、「割引手形」は以前から売掛債権には含めません。 財務諸表に「割引手形」がある場合、「資産合計」と「負債・純資産合計」からそれぞれ控除します。すなわち「流動負債」にある「割引手形」を控除し、同時に「流動資産」の「受取手形」勘定から「割引手形」分を控除し、控除した分を「注記表」に記載する方式を採用しています。 平成20年4月の経審改正により、「受取手形割引高」を確認できる書類の提出が不要となり(下記Q&Aの2-Q3)、経営状況分析申請書に「受取手形割引高」の記入も不要となりました。 ただし、財務諸表における「注記表」の注3(2)「保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額」に「受取手形割引高」及び「裏書手形譲渡高」を必ず記入してください。該当がない場合は「該当なし」と記入してください(同3-Q12)。 なお、「受取手形」の決済日が金融機関の休日である場合、「注記表」に記載する「受取手形割引高」の金額は、手形決済日の前営業日時点におけるものを計上してください(同4-Q9)。 また、平成20年4月の建設業法施行規則改正後の財務諸表(省令様式)について、「手形割引料」は、従来「営業外費用」の「支払利息」へ計上することとなっていましたが、改正により、「支払利息」ではなく「営業外費用」の「その他」へ計上することとなりました。ただし、その額が「営業外費用」の10分の1を超える場合は「手形売却損」として計上してください(同4-Q1)。 http://www.ciic.or.jp/topics/topics_qa.pdf (経営状況分析Q&A) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki17-2.pdf (注記表) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/09.pdf (勘定科目の改正 新旧対照表PDFの6枚中4枚目)

noname#211360
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございました。 頭の中がすっきりしました!! つまり、短期の借入を行なうよりも手形割引の方がY点アップには断然有利ということになりますね。 私の会社では、兼業売上が工事売上の3倍にもなりY点が低い状態を続けていましたが、短期借入を手形割引に置き換えて試算した結果、約50点もアップするとこになります。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。 ついでにもうひとつ質問ですが、 営業キャッシュフローを計算する場合、兼業の売掛金・買掛金は除外してもよいのですか?

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