一括評価金銭債権の備忘価額について
- 一括評価金銭債権の額に備忘価額を含めることは可能か
- 法人税法基本通達9-6-3によれば、一定期間取引停止後の売掛債権の備忘価額を含めた金額を算出することができる
- ただし、債権者の資産状況や支払能力の悪化による取引停止ではない場合には適用されない
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一括評価金銭債権の中に、備忘価額は入れてもいい?
こんにちは 一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を設定する際に、一括評価金銭債権の額の総額を算出しますが、 その中に、法人税法基本通達9-6-3に従って貸倒処理をした売掛債権の備忘価額をいれても良いのでしょうか。 恐れ入りますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。 【参考:法人税法基本通達9-6-3】 (一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ) 9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。 (1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。) (2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき (注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
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私見です。 既に法基通によって貸倒処理した債権を一括評価金銭債権の額に含めることは、 あくまで【備簿価額】ですので、必要無いと思われます。 実務的には、私自身(面倒だという事と、下記の事由から)含めて計算しています。 (別表と決算書の整合性の問題もあるため) しかし、引当金の繰入率は最大で13%ですので、1円であれば端数切捨てで 計算結果に影響しません。 貸倒の備簿価額が合わせて何万円もあるというのであれば話は別ですが・・・。 (そんなに貸倒があれば、法人自体が存続できない状態と思われます) 個人的な見解ですので参考まで。。
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お礼
ありがとうございます^^ 確かに税額自体には影響しませんね^^