• 締切済み

前期以前に計上した売掛金の減額と貸倒処理について

5年前に売掛金として計上した債権がありますが、債務者の資金繰りの悪化により回収がなかなか進みません。ある時、債務者に財務状況を詳しく聞いたところ多額の借金があり弊社の有する残りの債権(約300万円)を全額回収するのは困難だとわかったため売掛金の減額をすることにしました。 この場合減額する金額は貸倒処理となるのでしょうか。 弊社ではこの売掛金を貸倒懸念債権として認識し引当金を全額個別に計上しておりましたが倒産したわけでもなく夜逃げして連絡が取れなくなったわけでもないので貸倒とは認識せず、引当金を取り崩すこともせず、売掛金の減額のみをおこなっています。 弊社では法的整理もしくは夜逃げであることが明確になった場合のみ貸倒として認識し貸倒処理をしています。 また、債務者に対して今後請求しないことになったのですが『債権放棄』等を文書もしくは公告等で通知する必要があるのでしょうか。 社内的には債務者の財務状況等聞き取り調査した内容のレポートを作成し、債務者自身が記入した債務の弁済を免除してほしいとの内容の書類をもって回収困難と判断し売掛金減額の決裁をとりました。 債権放棄に関するエビデンスがないと税務署から指摘をされることがあるのでしょうか。 以上2点についておしえてください。

  • etet3
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みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

税務とか会計理論とかでは債権放棄も貸倒に含まれるで。その意味では貸倒処理になるわ。 引当金積んではるなら仕訳も基本は貸倒処理やけど、会社の方針でそうしないなら単に損失計上すればええ。ただ、債権が減少するもの、それだけ引当金も戻入で減らさんとな。 全額引当計上しとったのなら、損益はこの戻入と単に損失計上したものとでチャラ、引当金使うて貸倒処理したんと同じ結論になる。決算書でそうしつつ、申告書で引当金使うた扱いにすればええやろ。 エビデンスは損金算入できる条件となっとるもの、用意しておかんと税務署にお土産渡すことになるで。

etet3
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。 最初回答を読んだときはすぐに理解できなかったのですが、何度か読み返すうち徐々に理解することができました。 会計・税務に関する知識と実務がまだまだ足りないことを改めて認識しました。 ありがとうございました。

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