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金額を受け取っていないのに借用書を書いてしまいました。
どうか相談に乗っていただけないでしょうか。 今から5年ほど前にある会社から借金を負いました。 借主は私で連帯保証人が母親になります。 俗に言うグレーゾーン金利で200万円程度の金額になります。 毎月きちんと返済しており、グレーゾーン金利撤廃の法律改定もありそちらはそこまで問題ではないのですが、 先日母親から金銭借用書を渡されました。 借主には母親の名前が書いており、金利、借入金などすべてデタラメです。(300万円の借用、1%の金利) もちろん金額自体受け取ってはいないのですが、 証書を書いた日付が前述の5年前の日付を書かされていました。 原本の書類を鑑定すれば書いた年月日は分かるかもしれませんが・・ 理由を聞くと税務署の調査の対策等でこれを書いてくれと言われたそうです。 借りてもいないのに金銭借用書を軽々と書いてしまうのに責任があるのは否めないのですが、これを実際に払うかどうかの際、 「借用書が架空の物だったとしても、実際に金額を受け取ったかどうか判断できなければ本当は借りている、とされて払うことになってしまうのではないか」と心配しています。 金額を受け取ったかどうかを判定するには口座の履歴等で判定するのでしょうか?それだけでは判定できない気もしますが・・・ 長文になってしまいましたが どうかよろしくお願いします。
- beat_it_te
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質問者が選んだベストアンサー
借用書があれば、実際に金を受け渡したかどうかは全く関係がありません。口座振り込みの他に、手渡しなど、いくらでもできるからです。裁判になっても、債権者から「金を貸した。本人直筆の借用書がある。」と言われればおしまいです。 当然、返さなければ金利が増えていき、最後裁判所で判決が出ることは自明です。 暴力等で脅されたとか、同じような被害者がたくさんいて弁護団を結成したとかなら別でしょうが。
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- akapontan
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今ひとつ要領が飲み込めませんが・・・ 要はもう借用書を書いてしまったんですね。 だったら今更心配しても、どうにもできません。 その半信半疑の請求が来るかどうか 来ない事を祈るばかりです。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。 余計なことを書いて混乱させてしまいましたね。 回答ありがとうございました。
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