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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書の偽造と返済義務について)

借用書の偽造と返済義務について

このQ&Aのポイント
  • 借用書の偽造とはいえ、相続人である子には債務の返済義務があるのかについてお答えします。
  • 貸主から提示された借用書は偽造されており、実際の借入額は100万円であることが判明しました。
  • 借主の子が相続人であり、親の借り入れの事実を知らなかった場合、債務の返済義務は生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”相続人である子は本来の債務100万円の返済義務を負うものでしょうか”     ↑ 負います。 借用書は、証拠に過ぎません。 借用書が偽造、虚偽記入で、全部無効、一部無効で あっても、借りたという事実は無効になりませんし、 その事実に変更はありません。 だから、400万の弁済義務はありませんが 100万借りたのが事実である以上、100万円 については返済の義務があります。 ただ、相手が借用書の内容を不当に書き換えています ので、それを口実に、そもそも借金など存在しなかった、 と主張することは可能かもしれませんが、それは 別の問題になります。 尚、借金があることを知らない事に対して相当な理由が あれば、知った時から3ヶ月以内に相続放棄が できる、とするのが判例になっています。

toku0514
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 返済義務を負うものでしょうか? 人から借りたら返さなくてはならない。 これは借用書の有無に関わらずの事ですよね。 相続放棄していない以上、返済義務が有ります。 借用書の偽造とは別の問題です。 その上で、偽造された書類に基づく請求は無効だとか、相続放棄の手続きを改めて行うとかは別の問題として対応していくことになります。

toku0514
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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