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返済義務

5年前にAさんから100万円お金をかりました。当時はAさんが「お世話になってるからあげるわ。」と言われましたがそんなわけにもいかず、「返せるときになったら返すからとね」という口約束でかりました。借用書も書いておりません。しかし一年後Aさんが病気で亡くなってしまいました。Aさんの全遺産はAさんの実おのお姉さんが相続されましたがAさんが私にお金を貸したこと知り遺産が減ったということでお姉さんから返済を迫られています。借用書を書いてほしいとの事です。こういう場合、法律的に返済義務があるのでしょうか?今のところ返済するお金もなく、無視してる状態なのですが、やはり返済しなくてはならないのでしょうか?

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noname#116235
noname#116235
回答No.1

死んだ人との口約束は、無いのも同然です。貴方以外に借金があった事を証明する事が出来ないので、貴方が知らないと言えば知らないで通ります。 ただし、【借りているが今は返せない】と断っていますと返済義務が発生します。【あのお金は、故人がくれた】もしくは【借りていない】と言わなければいけません。 貴方が返したいと思うなら、今から借用書を書いても良いですが、お金が無いのに請求されても困りますから、特約条項で、資産が○○○万円以上出来たら返すとか、貯金が1000万になったら返すとか、書き込んでおけばよいでしょう。

osaka311
質問者

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  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.4

感情論は、本人(あなた)が気にしない限り関係ないですね。 私なら絶対に払いません。 どんなに請求されようと脅されようと、あなたに支払う義務はありません。支払えないのであれば、また「いつか返す」などというような言い回しはせずにきっぱりと「あのお金はいただいたもので、借りたものではありません」と言い切ることです。当然、借用書など書いたら返済しなくてはなりませんので、断固書かなければよいのです。 それで相手の方が脅してきたり嫌がらせしてきた場合は、相手が罪になるだけですから。

osaka311
質問者

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  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

質問者自身冒頭に >5年前にAさんから100万円お金をかりました。 と書いていますので借りたという認識をお持ちなのですね。 相続人の親族に返す必要がある無い以前に無くなったAさんに 対して嘘を言っていたことになります。 Aさんは亡くなっていますが嘘をつかれたことを 悲しまれるのではないでしょうか。 法律を持ち出すのであれば最初から借りなければよかったか 返すと言うことを言わなければ良かっただけです。 借りたという認識があれば相手が誰であれ返すのが ルールなのではないでしょうか。

osaka311
質問者

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  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.2

>法律的に返済義務があるのでしょうか? 借用書がなければ証明することは難しいでしょう。 ですが、あなたはこう言ってます。 >「返せるときになったら返すからとね」 返すべきと思っているのでしたら、遺族の方にでも返済するべきでしょう。 相続人であるし、借用書を書くことに何の躊躇があるのでしょうか。 分割で払う、とすれば良いです。 ちなみに「返せるときに返す」という言葉は最初から返す気のない人が良く使う言葉です。 あなたもそうだったのでしょうか?

osaka311
質問者

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