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金銭借用証書の不備チェックをお願いします

昨日、お金の貸借で金銭借用証書を書いていただきました。 字はすべて借りた側の筆跡です 紙は、もともとテンプレートのような文章が書いてある、複製禁止のものです。 金銭借用証書 xx xxx(私の名前) 殿 借用金 金 壱拾五萬 円也 上記の金額を私xx xx(相手の名前)は本日たしかに次の約定により借り受け、受領しました。 1.上記の借用金の返済期日を平成20年6月2日とします。 2.利息は年-(自筆の横直線)%とします。 3.借用金およびその利息とも上記の借用金の返済期日までに貸主の住所に持参するか、または送付して支払います。 4.万一当方が翻訳低に違反した場合は、貸主からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、ただ字に元利金を支払います。 5.連帯保証人-(自筆の横直線)は、借主の本件債務について保証し、借主と連帯して履行の責を負うものとします。 6.(特約事項)学生ローンで発生する利息はすべて支払います。 後日のために本証書を差し入れます。 平成19年6月2日 借主 住所 ~     氏名 ~   印(印鑑有り) 連帯保証人 住所 -(自筆の横直線)       氏名 -(自筆の横直線) 印(当然、印鑑なし) 収入印紙が右上のボックスに貼ってあり、紙と印紙をまたいで印鑑がおされています。 また、重ね合わせて(何と重ねていたか忘れました)、3つ(左中右)に印鑑が押されており、私の所持する証書は下半分が3つ押されています。 額は15万円、日時は平成19年6月2日のことです。 よろしくお願いいたします。

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  • mahopie
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回答No.2

第4条 ×「翻訳低」=○「本約意」、×「ただ字に」=○「直ちに」は変換ミスだとして理解します。 契約書の重ね合わせは、貸主・借主それぞれに正・副の2通を作って割り印を押しているものだと推測されます。 先の回答にあるように、下記部分が無意味な記載と考えられます。 (1) 第2条の金利記載の抹消と第4条の「元利金」の記載の不整合感 (2) 第5条の連帯保証人の記載意味が無い (3) 第6条(特約事項)に定めた「学生ローン」の意味が本証書で定義されていない 契約内容への評価としては、 (1) 分割返済・金利支払条件の記載が無いので、借入人には平成20年6月2日までの間には、元本も金利も1円も払わなければ良いという内容になっている。結果として、借主側には金を借りていること・返済義務があることを忘れさせてしまう契約内容になている (2) 借入人が払わなかった時に、何をどうする、という違反時を想定した決め事が無いので、この証書だけでは債権の取立てができない。 (3) 全条項が借主の自筆記載なら、借りた・借りていないという事実関係を証明する証拠書類としては効力を有している、と考えられる。 (4) と言うことで、金の貸し借りの事実関係を証明する書類としては有効ですが、現実の回収については1年後の借主の意思任せ、それまでの間は何ら権利行使が出来ない、という「柔らかい」契約になっています。(第三者的には、借入証書無しでパソコンなりテレビなりを担保で預かっていた方が返済圧力にはなっただろう、と考えますが)

その他の回答 (1)

  • misae0627
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回答No.1

私がお金を貸してたときは金銭借用書ではなく金銭貸借契約証書を作成するので多少違うかもしれませんが。  まず補足して欲しいのですが  1 利息に横線という事は利息はなしでしょうか?なしなら4の元利というのはおかしいです。  2 連帯保証人もなしですか?いないなら各必要がないです。  3 6の学生ローン云々とはどういう意味でしょうか?  

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