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金銭の借用書
ちょっと質問なのですが、借用書や金銭消費貸借契約書には収入印紙が必要になりますでしょうか? 収入印紙が無くても保証人、借りた人、金額。保証人と借りた人の住所が書いてあれば例え払えなくなった場合、弁護士を通せばなんとか返してもらえる証拠となりますでしょうか? 解る方教えて下さい。
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まず、「日付」「金額」「当事者の住所・名前」は必ず入れてください。 あと、「現金を貸す契約をした」という文面も当然ですが、「現金を渡した」という文面(実際にその場で現金を渡す)は欲しいです。(契約だけして現金をもらってない・・・と揉めることが時としてあります) また、利息は利息制限法を守ってください。そして契約書には明記してください。 あと、「債権管理上、必要な際は住民票・戸籍謄本・戸籍の附表等を取得することを認める」という条項を盛り込むと、いざとなったら便利です。 もし、余裕があるのなら、日本法令という会社が既製品で作っています。 大きい文具店のほか、ファミリーマートのファミポートでも手に入れられるようです。 尚、♯1さん、♯2さんのおっしゃるとおり、借用証書に収入印紙を貼らなくても契約には影響はありません。 (税務署から過怠税を徴収される可能性がありますが・・・) もし、ご心配なら公証人役場で公正証書にされてはいかがでしょうか。 強制執行認諾条項を入れたら、もし不払いになったらすぐ差し押さえができます。 最後に、私は以前、消費者金融の債権回収をしていましたが、弁護士は債権回収に限ってですが、あまり当てになりません。 地道な回収作業が実を結びます。 意外と自分自身で勉強して、債務者や簡裁(もしくは地裁)を往復したほうが回収できる場合が多いですよ。
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- doctor_money
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お互いが認めれば収入印紙が無くても有効と聞いたことがあります。
補足
お二人ともありがとうございます。 ついでで申し訳ないのですが、最低限記入して置いた方がよい記載事項は何でしょうか? もしかしたら弁護士を入れての問題になるかもしれないのでもう一度借用書を確認したく思います。 よろしくお願いします。
- o24hi
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こんにちは。 額面が1万円以上でしたら、金額に応じて必要ですよ。 印紙を貼っていないというのは税法上の問題で、印紙税の脱税になりますが、契約自体がそのことで無効になることはありません。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
お礼
詳しくありがとうございました。参考にしてもう一度確認したいと思います。