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借用書

知人が大変だなあと思って150万円貸しましたが、思うように払えず、私に利息は年10%はらうからと毎月10%÷12ヶ月分の利息を支払いたいと頼まれました この場合できれば連帯保証人など取らずに元金部分を返済してもらうと借用書はそのつど書き直すのでしょうか?なにか簡単で法的にもんだいがおきないような書類の書き方を教えてください よろしくお願いします

noname#52467
noname#52467

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  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

借用書(金銭消費貸借契約書)には、"いついくら借りたか"を明記すればよく、 "残高"を必ず明記しなければならないというものではありません。 そして、返済方法が割賦(分割)ならばその旨をあわせて借用書に書けばいいのです。 これも形式にこだわらずに、自分が普段使う言葉でもいいのですし、 割賦の返済方法も表や箇条書き形式にして、以下のように書いても問題ありません。 内容が読み取れればOKです。 =割賦弁済の詳細= ●2007年10月25日 115000円(うち元本返済100000円、利息15000円) ●2007年11月25日 114000円(うち元本返済100000円、利息14000円) ●2007年12月25日 113000円(うち元本返済100000円、利息13000円)    ・・・・ 後は割賦弁済を受けた場合には、領収書を発行してください。 領収書に割賦弁済後の残金を但し書きに書くのもいいでしょう。 そうすれば、借用書と領収書をあわせて、現在の貸している残金の証明となり、 返済条件が変わらない限り、返済のつど借用書を作る必要はなくなります。 あとは、返済が遅れたり、なかった時にどうするかを忘れず書きましょう。 --- (ちなみに・・・) 借金に限らず、「契約」は当事者(借り手と貸し手)が合意していれば、 原則どんな内容でも法的に問題はありません。 契約書はその契約内容に合意したという証明にすぎません。 しかし、利息に関しては「利息制限法」により、元本100万円以上なら年15%までと決まっていますので、 これは守る必要があります。 それだけは留意してください。

noname#52467
質問者

お礼

そういえば、ローン会社などはいちいち借用書を更新せず、返金処理をしてるようですね ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>借用書はそのつど書き直すのでしょうか? その通りです。 先ず、当初150万円の金銭消費貸借契約書を作成していますよね。 以降は、条件の変更がある度に金銭消費貸借契約書を新規に発行するか、追記するかの手続きが必要です。 (過去の契約書を破棄しては駄目です) >簡単で法的にもんだいがおきないような書類の書き方を教えてください インターネットで検索すると、金銭消費貸借契約書フォームがたくさん載っています。これらを参考にして下さい。 図書館にも参考本がありますから、コピーすれば良いでしよう。 なお、契約書は「公正証書化」する事をお勧めします。 何かあった時に、法的な効力を持ち、裁判でも有効です。

noname#52467
質問者

お礼

>>金銭消費貸借契約書を新規に発行するか、追記するかの手続きが必要です。(過去の契約書を破棄しては駄目です) 公正証書化は有利であるかどうかも含め 大変参考になりました ご回答まことにありがとうございました

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