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金銭借用書の遅延損害金

金銭借用書作成時にサンプルを見ていたら、「元金を毎月返済期日に返済できなかったときは、遅滞元金についてその遅滞日数に応じて年○%の割合による損害金を借主は支払うものとする。」とありました。 この遅滞元金とは、遅滞したときの残元金に%をかけて計算するのでしょうか? また、一般的に何%くらいが多いのでしょうか? 利息は年3%、元金均等返済にしようと思ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

これぐらいの低金利だと普通年14.6%(日歩4銭を年利に換算したもの)が一般的です。なお、利息制限法4条で同法1条で定められている利息の最高限の1.46倍まで認められています。しかし、一括払いについては、計算が簡単ですが、あなたのような分割払いですと、期限喪失約款(遅れた場合には期限の利益の喪失を通知して残額一括を支払うという内容)を挿入して、期限の利益の喪失を内容証明で通知して、それに対して損害金を支払うという方法が一般的です。少々の遅延で期限の利益の喪失を猶予する場合は、取らないケースが多い様です。

ufufu_
質問者

補足

適切な回答ありがとうございます。 期限の利益喪失は、2ヶ月以上遅延したときと記入するつもりですが、内容証明で通知し損害金を支払うという場合、相手が一括で残金を支払うことができない場合は訴訟しないといけないのですか?

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

相手が一括で残金を支払うことができない場合は訴訟>  強制執行するためには債務名義というものが必要です。債務名義の代表的なものは訴訟の判決ですが、契約を執行認諾約款のある公正証書で行えば公正証書についても債務名義が認められていますので不履行の事実がありますと直ちに強制執行が可能です。しかし、相手に財産がなければ同じことです。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html
ufufu_
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • sekihiro
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

キャッシングの場合、延滞元金とは、期日までに支払わなければならなかった金額、すなわち、毎月の返済額に対するものです。延滞利息は、まちまちですが、消費者金融では、法律の限度ギリギリの29.2%(日歩8銭)に設定することが多いようです。(1万円で、1日につき、8円)

ufufu_
質問者

お礼

ありがとうございます。 29.2%とはすごいですね。 それくらい要求したい気持ちでいっぱいです。 それを払える人なら、私みたいな貧乏人を半分だまして借りませんよねー!! ・・・すみません、つい愚痴が・・・

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