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借用書について

借用書について 主人の兄にお金を貸しているのですが、借用書をかわしていせん。 5年前に貸したのですが、どうすれば借用書をかかすことができますか?  1.借用書は自分で氏名、住所、日付、印を書いたもので有効でしょうか?  2.日付は5年前なのか、借用書を交わした日にするのか?  3.返済は少しはしてもらっているので残った額なのか、または貸した額になるのか よくわからないので教えて頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

借用書はメモ程度のものでも法的には有効です。 「名前、金額、利息の有無、返済期日」このあたりを書いておけば問題ありません。 それに相手のサインがあれば借用書として成立します。 金額は残りの金額です。 貸したのは5年前ですから、その旨追加で書いておくと良いでしょう。

noname#178927
noname#178927
回答No.2

借用書は借りた人が書くものです。 またはあなたが内容をすべて書いたものを2通作って(コピーでいいです)、双方が署名捺印したものを双方が保管すればいいです。署名捺印したものをコピーしてはダメです。その部分はあえて空欄にしておいてコピーし、そのコピーに署名捺印してください。ただしあなたが作る場合でも、主体者は借りた人にしてください。つまり「いつ幾ら『貸した』」ではなく『借りた』とするなど、借用者の立場で借用者が書いた体裁にする、ということです。 それで。 まず書かせる方法ですが。 嘘も方便です。「贈与になっちゃうと困るから」とか言えば、相手も応じるでしょう。と言うか、実際このままだと貸借を証するものがない状態なので、厳密には贈与の扱いになっちゃいます。 なお名前は、貸した人借りた人両方必要です。 次に日付ですが、日付は文書作成日(実際は署名捺印する日)にしておいて、本文中に「いつ借りた」ことを明記すれば問題ないでしょう。 最後に額の件ですが、本文で「いつ」「いくら借りた」そして「現在いくらの残債がある」旨を併記すればこれも問題ないでしょう。 こんな感じです↓ 債権者(甲) 住所 氏名・捺印 債務者(乙) 住所 氏名・捺印 借用書 乙は、平成××年××月××日(=借りた日)に甲より金××××××円(=借りた総額)を借用した。 ただしこの書面を取り交わした平成〇〇年〇〇月〇〇日現在、これまでに金××××××円を返済しており、残金は金××××××円である。 なお返済はナントカカントカとし、乙は誠意を持って返済するものとする。 以上、借用の証として本書を2通作成し、甲乙双方が保管する。 「ナントカカントカ」の部分は、あなた方が貸借をする際におそらく協議して決めた方法と期限があるでしょうから、それを書けばいいです。無期限の場合は、特に日付を書く必要はありませんし、方法も決めていない(例えば「ある時払い」)場合は、単に「誠意をもって返済する」でもいいのです。 この辺の文章に決まりはありません。要は いつ幾ら借り 今までいくら返済し(され)、残債は幾らであるのか どうやっていつまでに返すのか ちゃんと返します これが間違いのない日本語で明記されていればよろしいです。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

親族間での借用書のやり取りは、慎重にしたほうが良いと思います、 返済をしているようであれば、借用書が無くともメモ書き程度でも 良いと思います・・・・。 一応、書き方は、 ・金額は5年前から幾らかの返済をしているのであれば、  返済をした金額を書くのが常識。 ・借用書の明記事項は、   借用書を書いた日の記載に、住所・氏名 年齢    自宅番号の直筆、そして印鑑 辺りで良いと思いますが、一応、この借用書を書く事での義務は、 貴方にも幾つかの拘束事項が発生します。 ・返済がされる度に、領収書の発行と残高の提示と確認をする。 この行為がなされない場合、借用側から「詐欺」として訴えられる 恐れもあり、注意が必要です。 お金の貸し借りは、貸した方が有利と言う訳でも、借りた方が有利と言う 訳でもありません。お互いに紙切れ一枚で拘束や特記などが発生し、 互いに守るという約束がされるので、気をつけましょう。

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