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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用証の延滞利息金について教えて下さい!)

遅延利息金の請求と債務承認弁済契約書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 借用証の延滞利息金の請求について相談します。知り合いにお金を貸したが、8ヶ月以上経過しても返済がされていません。債務承認弁済契約書を交わし、延滞利息金を明記したいと考えています。
  • 現在、持っている借用書の内容で8ヶ月分の延滞利息金を請求することは可能でしょうか?
  • 債務承認弁済契約書を交わす際には印鑑証明を取得する必要があるでしょうか?また、他に注意すべき点はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

借用書もそうですが、とりあえずのところ債務承認弁済契約書(強制執行付きの公正証書にすれば別です)だけでは法的強制力はありませんので、利息制限法の規定に基づいて、双方合意のもとに取り決めをすれば良いです。 1.できます。ただし、借用書のなかで具体的な取り決めがありませんでしたので(利息制限法上限利率の1.46倍まで)、民事法定利率の年5%となります。それを日割りで計算します。 2.後々紛争に発展する場合、債務者の同意を確認するものとしての証拠になりますので、公正証書にしないならあったほうが良いでしょう。 3.少なくとも債務の承諾、支払期日、支払方法、期限の利益の期限の喪失、遅延損害金の条項が盛り込んであれば大丈夫でしょう。可能なら連帯保証人ですね。 冒頭でも触れましたが、強制執行付きの公正証書にすれば、期限の利益を失ったら、裁判しなくとも強制執行手続きが可能です。 相手に財産がなければどうにもなりませんけどね。

popopo_22
質問者

お礼

ありがとうございます。 アドバイス頂いた「公正証書」について調べて、債務承認弁済契約書と一緒に委任状を貰うのが良いと思いました。 返事が遅くなり、すみませんでした。

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