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借用書の利息

 友人に借用書を交わしてお金を貸しましたが、借用書で利息と何時までに払うか記載しませんでした。この場合内容証明で期日を確定しなければならないらしいのですが。  期日が確定したして、支払督促や訴訟を起こす場合に利息は契約した日からの利息を請求出来るのですか?それとも確定した支払期日からの利息を請求出来るのですか?また利息は5%で良いのですか?遅延損害金はどうなりますか?  この利息が本当に認められるなら、利息を定めなくても5%に出来るという事になるのですか?行政書士のホームページでみてもはっきりしないので教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

また、消費貸借には民法412条3項の適用はありません。 第591条1項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 が適用になります。ですから「相当の期間」が経過しないと遅滞にはなりません。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

金銭消費貸借は契約ですが、消費貸借は原則として「無償」契約です。利息付の約定があれば有償契約になりますが、約定がない場合、それは民法404条に定める「利息を生ずべき債権」には該当しません。したがって、利息の約定のない金銭消費貸借契約は「無利息」です。

tantei007
質問者

お礼

 利息を生ずべき債権にあたるのかどうか自信がもてずにいました。詳しい説明ありがとうございました。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

民法第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。 (借金に利息がつくのは当り前ですから、特に約束していない場合、利息は5%取れます。) 民法第412条第3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 (つまり、支払期日の約束がなければ、請求あり次第払えということです。)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

契約で利息を定めていないのですから当該金銭消費貸借は無利息です。つまり、利息は取れません。 一方、返済期日の定めがないということは、金銭消費貸借の場合、相当の期間を定めて返済を求めれば当該相当の期間が経過した時に期限が到来したことになります。あるいは、相当の期間を定めず返済を求めれば、相当というべき期間が経過した時に期限が到来したことになります。その後は、返済が遅れたということについて遅延損害金として年率5%の金銭を請求できるということになります。なお、この「相当の期間」というのは事例によります。少額な金銭消費貸借なら1週間もあれば十分かもしれませんし、何百万、何千万などと言う金額になれば、一月を超えるということもあり得ます。同じ額でも借りた目的とか貸してからどの程度経っているかとかによっても変わりえます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

確定した支払期日の翌日から遅延損害金として年5%の割合の金員を請求できます。 >この利息が本当に認められるなら、利息を定めなくても5%に出来るという事になるのですか? 「利息」ではなく、返済期日以降、返済が遅れたことに対する損害賠償としての遅延損害金です。

tantei007
質問者

お礼

 ありがとうございます

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