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遅延損害金について

500万円を不動産の抵当権設定をして借用書にて貸し出しました。 毎月1日に15%の利息を受け取っています。(62500円) 1日の利息支払いがなく、11日に支払いが予定されています。 その場合の遅延損害金の計算方法を教えて下さい。 遅延損害金の利息は21.9%と契約書に書いています。 この場合1日遅れた場合の損害金はいくらですか?? 教えて下さい。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

最初から迷っていたのですが、閉じてから気になるのであえて書きます。 この話はほとんど素人さんの質問者のところに、金の借り方は知っている半玄人から持ってきた儲け話ではないかと。 この低金利の時代で年利15%ならおいしい話に見えます。 しかし、不動産を担保にしてこの金利なら、銀行でない金融会社でも貸す水準でしょう。なのに個人のところでこのような貸し借りするのは、元金の返済をあとにして利息支払いだけで当面つなぐことができるからです。 信用情報などの調査ができない貸主のところへ話を持ってくるのは、もうほかでは調達できないからの可能性が高く、月払いの利息分さえ工面できない様子では、元金の回収などおぼつかないことが想定されます。 不動産の評価や処分予想はしましたか?抵当権を設定することはどちらが提案しましたか? 抵当権はあくまで最終の場面で売却による換価ができてこそ保全策となるのであり、安心料ではありません。 また、その不動産があなたのものになるわけでもありません。 元金の返済原資となる材料と返済期日は納得できるものでしたか。 不履行にたいして連帯保証はとりましたか。 素人が投資(ある意味投機?)するには、大きなリスクがあります。金融会社でさえ貸し倒れは後を絶ちません。 競売での回収率はざっと半額を下回るのが昨今の現実です。 私が危惧するような状況でないことを希望しますが、知人の貸し借りはときに思わぬ結果となるので、余計かなとも思いましたがあえて・・・。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

ですから、「借用書の取り決めの中に、一日でも利払いが遅れたら、元金全額に対し損害金が発生すると決めたなら」と決めたのなら、という必須条件をお答えしています。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

元金はそのままで、年利15%ということですよね。月利にすると1.25%で62,500円ですね。 借用書にはどう取り決めしていますか。支払いが遅延したときにその支払うべき利息にまで遅延損害金をかけるときめていますか。 通常は元金の支払いの遅れに対して、遅延損害金が発生すると定めることが多いので、利息に利息はかからないというのが常識でしょう。 取り決めの中にあれば、62,500円×21.9%×1/365が一日分ということに。 一日でも利払いが遅れたら、元金全額に損害金が発生すると決めたなら500万円×21.9%×1/365=3,000円ですか。 あまり有り得ませんけど。法に触れないようご注意ください。

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質問者

お礼

すぐに、返事をしていただいて助かりました。 有難うございます。 前の質問内容で、10日遅れて利息を支払った場合は、毎月の利息分の 62500円プラス、30000円(3000×10日分)の合計92500円を受け取っても大丈夫なのでしょうか??? お手数ですが、教えて下さい。お願いします。

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