無利子の遅延損害金について

このQ&Aのポイント
  • 4年前に友人の恋人に30万円ほどお金を貸しました。利子の記載はしていませんが、2年6ヶ月前に完済しているはずが今でも小額の返済を続けています。
  • 遅延損害金を請求する場合、借用書に利息の記載がないため年5%でしか請求できないのでしょうか。また、これから利子を付けて請求することはできますか?
  • 遅延損害金は細かく支払われた日も支払日と考えるのでしょうか。友人に彼への返済を求める連絡をしてもらったが、逆に彼から100万円の請求があるようです。
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無利子の遅延損害金について

4年前に友人の恋人に30万円ほどお金を貸しました。 月々2万円を毎月末に返済するよう借用書に記載したのですが、利子の記載はしていません。 2年6ヶ月前に完済しているはずが今でもだらだらと小額(3,000円や5,000円)の返済を続けています。 この際、相手に一括で返済してもらおうと思うのですが、この場合、遅延損害金を請求することはできますか? もし、遅延損害金を請求する場合、借用書に利息の記載がないため年5%でしか遅延損害金を請求できないのでしょうか。 もしくはこれから利子を付けて請求することはできますか? (返済が滞った際に、利子をつけることを伝えたのですが相手からの連絡は一切なく5,000円のみ入金されました。) 2012年3月31日まで 12,4000円 7月31日 10,000円 9月3日 20,000円 10月9日 20,000円 12月3日 5,000円 上記のような場合、遅延損害金は細かく支払われた日も支払日として考えるのでしょうか。 友人に彼への返済を求める連絡をしてもらっていたのですが、逆に付き合っていた時に貸した(と彼が言い張っている)100万円を請求されているようです。 質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願い致します。

  • emna
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質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.1

> 遅延損害金を請求することはできますか? 理論的には可能ですが、実際には難しい。 そのお金が無かったことによって被った実際の損害金額を算出し、それを裁判等で認めてもらうことにより、公的に認められた遅延損害金となる。 借用書等に最初に決められた利率を書く事が多いのは、このような時間と手間の掛かる手段を割けるためです。 > 借用書に利息の記載がないため年5%でしか遅延損害金を請求できないのでしょうか。 上記の様に、禁止されているわけではない。 ただ、手間と証明が面倒だから、法的根拠の有る年利5%を採用したほうが結果的に簡単明瞭なだけ。 > もしくはこれから利子を付けて請求することはできますか? 出来ます。 相手にこちらが望む金利を言い、合意を取り付けて、新しく契約書にサインさせれば、それでこちらが望む率の遅延損害金の契約が成立。

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