リボ払いの遅延損害金の計算について

このQ&Aのポイント
  • リボ払いの遅延損害金の計算方法について詳しく教えてください。
  • 遅延損害金の計算基準について、借入時の契約書に明記されていない場合はどの金額が基準となるのでしょうか?
  • リボ払いにおける遅延損害金の計算に関する詳細な情報や法令を教えてください。
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リボ払いの遅延損害金の計算について

遅延損害金について教えて頂きたく、よろしくお願いします。 例として、50万円を年利18%で借りて毎月1日に2万円づつ返済するとします。 遅延損害金の年利は26%とします。 前月1日に借りて次月1日(30日後とします)の支払い内容は、 利息:500,000X0.18X30/365=7,397円 元本返済分:20,000-7,397=12,607円 になると思います。 このとき、1日に返済出来ずに15日(14日遅延)に20,000円を返済した場合、14日分の遅延損害金を支払うことになりますが、この損害金を計算するときの基準になる金額はどれになるのでしょうか?(どの金額に「0.26X14/365」を掛ければ良いのでしょうか?) ちなみに、借入時の契約書には「遅延損害金は年利26%とする」としか記載していないものとします。 (1)元金の500,000円 (2)毎月の返済額20,000円 (3)元本返済分12,607円 私は(2)が正しいのではないかと思うのですが、詳しい方がおりましたら教えて頂きたく。 もしわかれば、根拠となる法令やサイトを提示して頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
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回答No.1

カード会員規約の遅延損害金条項を読んで下さい。 その中に遅延した場合の条件が書いてあるはずで、その内容によって答えが違います。 多分クレジットカードでしたら分割払元金に対して約定支払日の翌日から返済するまでの日数に遅延損害の利率を乗じたものとなっていると思います。 とすれば答えは(1)となります。

arashi1190
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 規約には「遅延損害金は○○%とする」という記載のみで何に対してということの記載がありませんでした。 色々調べてみると、おっしゃるとおり元金に対してのようでした。

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