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養育費の遅延損害金の計算方法について

損害金の計算方法を知りたいのですが、たとえば養育費を毎月5万円支払う、その遅延損害金が年10%という契約をしました。 2ケ月支払いが怠ったら10万円+損害金1万円請求できるのでしょうか? それとも年10%というのは一年間払われなかったら5万円の10%の損害金をもらえる、ということなのでしょうか?? 例えば3年支払いが怠ったら180万円+損害金1万5千円 そうなると日割り、月割り計算はどうなるのでしょう?? 3年2ヶ月の場合で教えて欲しいです。。 よろしくお願いします。。。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

養育費の遅延損害金というのは余りにもドライすぎてふさわしくなく、お目にかかったことはありませんが、 遅延損害金計算の理屈から説明します。 損害金の計算は一般に 遅延金額×遅延損害金年率×遅延日数/365 月計算だと、遅延金額×遅延損害金年率×遅延月数/12 となります。 毎月5万円の支払が約定日から10日遅延で 50,000×10%×10/365=136円98 設問の「2ケ月支払いが怠ったら」、 先々月の5万円が2ヶ月、先月の5万円が1ヶ月の遅延ですから、 50,000×10%×(2/12+1/12)=1250円 1年だと 50,000×10%×78/12=32,500円 3年だと 50,000×10%×666/12=277,500円 設問の3年2ヶ月なら、 50,000×10%×741/12=308,500円 ですから、請求額は、元金190万円と合計して220万8500円となります。

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