• ベストアンサー

支払遅延損害金の計算

当社は、賃貸業を営んでいますが、今般 テナントからの賃借料支払が遅れています。 そこで、契約に基づき遅延損害金を請求しようと 思います。 賃借料10万・消費税5千円に対し 契約に基づき日歩5銭にて計算しますが、 この場合、税抜額の100千円か税込額の105千円で 計算するのか判断しかねてます。 尚、契約の文面は、「賃借料・・・支払い遅滞の場合は ・・・、その額に対し日歩5銭の延滞損害金を加算して 請求する。」となっております。 債権額に対する遅延損害と考え、税込額で請求して 良いと考えてますが・・・ どなたか、明確なご回答方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5115
noname#5115
回答No.1

その契約書に賃借料がいくら、別途消費税を・・などと書かれているなら、今回のケースでは、消費税抜きの金額が遅延損害金の計算根拠となると思います。 また余談ながら、損害金については、不課税取引となります。

tekire
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 契約書に、別途消費税等記載がないので税抜額 が計算根拠になるんですね。 (債権額に対する遅延損害金とは考えられないん ですよネ・・・)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう