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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害金についてお聞きします!)

商品価格に関する損害金の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 商品価格につき、支払いをしない者に関しては、裁判所を介して解決したいと思っているのですが、その際、遅延損害金として遅滞金を請求したいと思っています。
  • しかし、低価格の商品につきこの率で、裁判所を介した場合、全く採算が合いません。
  • そこで質問なのですが、遅延する場合に50パーセントの遅滞金を請求することはできないのでしょうか?また、遅滞金以外の名目で請求できる方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

内容証明で宣言しても法的拘束力はありません。 駐車場の「無断駐車は罰金~円」の看板も同様です。 法律の範囲内で予め利息の合意をしたとしても, 1万円以下の債権ではどう頑張っても訴訟費用は出ません。 ちなみに内容証明郵便を出すにも最低1通1200円程度かかります。 少額取引の不払に対抗するには,しつこく電話,はがき等で督促するか, そもそも取引は先払いにするくらいしか手段は無いです。

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その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

内容証明等々で、遅延する場合は、50パーセントにする旨の宣言は出来ないのでしょうか? 出来ますよ・・・・ 出来る言えば出来ます ただ、貴方は法律の制限を越えることを相手に請求した事になりますので当然、それにより法律違反に問われる事になります 利息制限法等・・・・・・違反に 相手と契約(約款など)があれば消費者契約法の14.6パーセント以下で 遅延損害金を取れますが 定めがない時は通常は民法の5%規定を使うことが普通です また、定めがない時は実費損害を民法の規定により請求することも可能です 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。

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