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「遅延損害金が欲しい」って訴状を出した後に言ってもいいの?

「遅延損害金が欲しい」って訴状を出した後に言ってもいいの? 訴状を出す時には、 「遅延損害金を請求する」 に、チェックは入れなかったのですが、 いろいろ調べていくうちに、やっぱり欲しいと 思うようになりました。 訴状はすでに裁判所に出してしまって、 たぶん、相手方に送達されてしまっていると 思いますが、いまからでも、 「やっぱり遅延損害金がほしい」 って担当の書記官とかに泣きつけば、オッケーですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

訴状の修正手続きを行えば可能です。 訴額などの変更にもなるでしょうから、手数料なども変更になるでしょう。 それと同時に、相手の金融会社からの抵抗は大きくなる事になります。 その辺の覚悟があればと言う事になります。 ただ、認める認めないは最終的に裁判所の判断ですけどね。

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質問者

お礼

教えてくださってサンキューです ようは、もう一回、裁判所の担当書記官に 相談してみればいいってことですね。 しかも電卓持参で。 あと、サラ金案件でなくて 敷金返還訴訟です。

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