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遅延損害金について

漏水の被害による損害賠償を要求されましたが、調査の結果と、相手のいくつもの嘘から、「当家からの漏水」は事実無根で、全くの捏造と判断しました。相手を詐欺未遂罪ではなく、民事の「不法行為に対する損害賠償請求」で提訴しています。金銭の貸借などではありませんが、遅延損害金を請求できるでしょうか。訴状では請求しませんでしたが、相手の態度では、判決通りすんなり払うかどうか疑問です。その際、給料の差し押さえなども考えられますが、勤務先を調べるのに探偵事務所に依頼する等、新たに費用が発生する可能性が想定されます。 以上宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

不法行為による損害賠償請求では、不法行為時を起算点とする遅延損害金が請求可能です。 確りと請求して下さい。

konbird
質問者

お礼

遅くなって済みません。起算点が判りました。有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 請求しないと、もらえません。請求しても、もともとの請求額が少ないと大した額にはならないので、相手に対する圧力にはなりません。  素直に払ってもらえないと予想されるなら、詐欺未遂で刑事告訴するのも手ですよ。実際に立件するかどうかなどを判断する場合、被害者と和解が成立しているかどうかなどが考慮されますので。  もちろん、質問者さんのお話が本当であるとして、ですし、本当であっても「素直に払わないなら警察に告訴するぞ」などという言い方は危険です。黙って訴えることです。

konbird
質問者

お礼

遅くなって済みませんでした。 弁護士によると、詐欺未遂罪は立件が難しいという話で、刑事告訴をどうするか、考慮中です。 参考になりました。有難うございます。

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