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無断駐車の「罰金」の意味について
長いこと疑問に思っていたことがありましたので、 質問させていただきます。 よく個人のお店などで広い駐車場を設けている場合があります。 そういう駐車場には、看板に「無断駐車は罰金として2万円をいただきます」 などと書かれているケースが結構見受けられます。 この「罰金」なのですが、通常は刑事裁判の判決で「罰金」という言葉が 出てくるのですが、個人の発言で「罰金」と書いている場合、 これは、その個人の一時所得として捉えるのがよいのでしょうか? それとも損害賠償金的な請求として捉えるのがよいのでしょうか?
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どちらかといえば、 >それとも損害賠償金的な請求として捉えるのがよいのでしょうか? こちらでしょう。 ただ、注意しなければならないのは、 あくまでも法的には損害賠償できるのは損害額であり、 2万円という数字は何も根拠にもならない、ということです。 契約関係のある相手なら、 契約の中で損害賠償額を予定することが可能ですが、 無断駐車の相手と契約関係があるわけがないですよね。 そうなると、2万円という数字は単なる一方的な要求に過ぎませんから、 何の拘束力も持たないわけです。 無断駐車という不法行為によって発生した損害は賠償する必要がありますが、 その額は「2万円」という数字には全くとらわれず、 あくまでも実際の損害額を算定して決まります。
その他の回答 (1)
>2万円という金額が、全く根拠のない金額であることがわかります。 そうですが、この掲示の目的は「無断駐車をしないでくださいよ」が主体です。 お店で契約している駐車場は集客をよくするためのものです。お客さんでもない人が止めれば嫌がるに決まっているでしょ。そういうことをしなければそもそもこういった問題にはなりませんけどそういったことには思考はいかなかったのですか? 実際に問題になっている場合には相手にきちんと謝罪することが基本でしょ。「罰金」の話だって別にいいですよ、ということにだってなりましょう。 自分の権利ばかり主張せずに自分が相手にどんな非礼をしたか考えてから行動すればよろしいのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 権利とかのお話なのではないんです。 誤解をするような発現をして申し訳ございません。 無断駐車をするのは勿論悪いことですけど、 例えば「ごめんなさい」の一言で解決できないのか、 と思ったのでした。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、損害賠償的な考え方が濃厚なんですね。 とすれば私も損害賠償関係が得意にしてますから、 2万円という金額が、全く根拠のない金額であることがわかります。 場所によっては、5万円という金額のところもあるんですが、 やはり、これも根拠がないといえますよね。