- ベストアンサー
駐車場の無断駐車と契約内容の違いについて
- 駐車場には無断駐車○万円という看板が立っていますが、実際には賠償額は被った損害額に応じて決定されるため、必ずしも○万円を払う義務はありません。
- 最近見かける「駐車歓迎します、1回○万円」という看板は、契約内容として駐車した際に○万円を払う必要が生じることを意味します。
- 駐車場の看板に書かれた料金は契約内容として成立し、その場合は支払い義務が発生します。これが無断駐車とは異なる点です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「駐車歓迎します、1回○万円」というものとタイトルに記載の内容とでは,法的評価が違ってくると考えるの相当です。 駐車場に止めるということは,基本を賃貸借とする契約になります。契約は申込と承諾によって成立します。 具体的には,「看板に1時間500円」と掲示しているのが契約の勧誘で,ドライバーなどが駐車場の入口に進入するのが申込,受付係員がキーを預かったり駐車券を交付するのが承諾と考えることができます(もっともこういったケースでは,また自動発券機の場合などでは申込や承諾を別の行為に割り付けることも可能でしょう)。 契約の成立過程を分解すると大体上記のようになります。 ところでレジャー施設の近辺では時間あたりではなく,「1回あたり○千円」とするものも見受けられます。契約内容が時間単位であっても回数単位であっても別に問題ありません。 一方,無断駐車の場合は契約が成立していないので法律上は不法行為と評価されます。 冒頭で述べた法的評価の違いというのはこのことになります。 では,「駐車歓迎します、1回○万円」という内容は常に問題がないかと言えばそうとも言えません。 「1回2000万円」と掲げ,「万」の字が異常に小さかったり,薄かったりすると2000円と勘違いする虞があることは十分考えられます。詐欺目的と言われてもしょうがありません。その一方で都心の超一等地で1回1万円というケースなら十分に納得できる人もいるでしょう。 この境界は,地域や立地条件でまた,利用者の必要性の有無や契約内容の理解で一律に決めることはできません。 勘違いなどによる場合は,程度にもよりますが詐欺取消や錯誤無効として,支払義務が全額ではなくなると主張することになります。
その他の回答 (1)
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
契約書によらない契約の場合、過誤による契約取り消しが認められます。 ただし、その際に発生した損害については賠償する義務があります。 「冗談だと思った」で、契約に従う必要はありません。 ただし、実際の損害については賠償する必要があります。 これは、表示された金額ではなくて、逸失利益つまりその車が駐車した事により他の車が止められない事よる「儲け損ない」と、実際の破損や汚損、管理人の排除にかかった時間給などです。 何台分も空いたままでしたら、逸失利益は認められないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 結論としては「無断駐車○万円」(もしくは何も書かない)と同じ効果しかない、と言うことですよね。 止めた人は確認したか否かに関わらず「冗談だと思った」というでしょうから。 では、すごくわかりやすい(入るときにはいやでも目に入る位置に「月極契約車以外でも駐車を歓迎いたします。1回の駐車料金は○万円です。これは冗談ではありません。駐車した場合、上記契約に同意したとみなします」(「冗談ではありません」はボールド体+赤字!)と表示しても同じことでしょうか? なんか、過誤により契約取り消しが簡単に認められるようだと、駐車場オーナーがかわいそうです。まっとうな駐車場でも「冗談だと思った」で払わずに済んでしまう? 駐車場オーナーは必ず前払いしてもらうか、駐車時に書面で契約書に捺印してもらうしかないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 法的には意味合いが若干異なってくるとのご見解ですね。 「無断駐車○万円」でとめた場合→不法行為 「駐車歓迎します、1回○万円」でとめた場合→不法行為にならないが、契約が成立してるかどうかは微妙なところ 確かに、おっしゃる通りあまりに法外な値段や、表示がわかりにくい場合には問題があるでしょうが、1万円程度なら十分合理的な値段として認められる可能性は高く、「無断駐車○万円」よりは、民事などで争うことになった場合は若干有利といったところでしょうか。