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私有地の空き地に無断駐車している車

(1)そういう車は、土地の持主が110番した場合、即何かの罪で逮捕されますか?  警察は機敏に動きますか?例えば運転手が居ないから何もできないとか言いだしそう。 (2)よく月極め駐車場で、無断駐車をしたら何万円を払ってもらうとかの看板がありますが、  これに法的拘束力はありますか。

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  • kuzuhan
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回答No.2

1.私有地である限り、道路交通法は適用されません。 刑法上だと「住居侵入罪」や退去を求められて立ち去らなければ「不退去罪」に問われる可能性があります。迷惑防止条例違反または軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。 警察としては「現状の調書」をとるまでしかできません。また、移動を促す案内を行い、逸れに従わないという状態になってから出なければ所有者に対する取調べ等は出来ません。レッカー移動などは法的根拠が必要になってくるため、所有者の同意がない限り勝手に移動することが出来ません。 2.「無断駐車したら○万円ちょうだいします」というのに法的根拠はなく、賃借契約が成立しているとはいえません。つまり、支払う義務まではないといえます。 ただし、本来は貸し出しをしている、あるいはしていない場所への駐車を行った場合、民法上の不法行為が成立すると考えられるため、実費相当分を損害賠償として請求することが出来ると考えられます。近隣のコインパーキングなどの時間貸し駐車場を目安として、駐車時間に応じた金額を賠償する責任が発生します。例えば近隣で300円/30分だとしたら、3時間駐車すると1,800円の賠償責任はあるといえます。また、無断駐車されたことにより「別の出費が発生した」場合はこれの賠償を地権者(月ぎめなどの場合はその契約者)が求めることも可能です。 コンビニの駐車場でも同様です。「買物をする限りに料金が発生しない」場所に買物をせずに長時間駐車したなら損害を賠償しなければなりません。この場合は、実費のほかに「得られると想定される損害」についても賠償しなければいけません。 民法上は「いくらいただきます」は単純な拘束力はないが、賠償という観点から見れば無断駐車に対して金銭を求めることは可能といえます。

その他の回答 (1)

noname#249423
noname#249423
回答No.1

(1) 即逮捕ということはありえないでしょう。 私の経験ではナンバーから所有者を調べてくれて警察から連絡を入れていただきました。 一般の人が警察から連絡があると速やかに動かしますよ。 (2) 法的拘束力はないでしょう。 法的拘束力を得るためには裁判を起こす必要がありますが、数万円のために労力とコストをかけていられないというのが実情です。

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