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私有地内の無断駐車

私有地を駐車場として貸しているのですが、先日から契約車両ではない車両が駐車していて、契約車両が満足に出入庫できない有様です。 警察に電話してレッカー移動でもしてもらおうかと思ったのですがよく分からない理由で出来ないの一点張りです。ナンバーは知らせたのでその持ち主に電話くらいしてくれたことでも願いますが・・・。 この場合一体どうすればよいのでしょうか?ただただ持ち主が撤去するまで待つしかないのでしょうか?もし何か撤去する方法があるとして、それには費用・時間はどのくらいかかりますか? もうひとつ質問なのですが、例えばの話ですが、その車のタイヤの空気を全部抜いたりとその車両に物理的損害を加えた場合、法的に問題になるのですか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

1.警察が対処できるのは道路交通法上の道路のみであり、それ以外は関与できない(法律で認められていないため) 2.その車に何か損害を与えると罪になり賠償責任を負いますので駄目です。 3.車のナンバーから陸運事務所に行くと所有者がわかります。所有者に連絡して退去を要請します。 4.上記退去が受け入れられない場合、強制的にどかすには裁判所の強制執行仮処分申請などの法的手段が必要になります。 5.当然のことですが、現に損害を受けているので、現在の損害について車の所有者に損害賠償請求できます。 契約車両が入れないと言うことであれば、代替の場所を用意した場合はその費用全額、月極契約の料金を日割りにした金額などになります。 6.所有者が上記損害賠償を支払わない場合は、やはり法的手段で強制執行します。 では。

その他の回答 (7)

回答No.8

警察に取得物で届けたらどうですか。 自分の土地に落ちてました(笑)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.6

私有地は道路ではないので、無断駐車でも駐車違反にはなりません。また、住居のある敷地でなければ不法侵入にもなりません。警察に言えば何でもしてもらえると思ったら大間違いです。警察が権限を行使するためには法律の根拠が必要ですから。この場合、自分で解決しなければ行けません。 また、タイヤの空気を抜いたり車を傷つければ器物損壊罪です。法的根拠があるので、持ち主が訴えれば処罰されます。なお、フロントガラスなどに紙を貼り付ける行為も、利トン的には器物損壊罪になり得ます。 これは民事問題なので、相手方を特定して止めるよう説得するか、正式に契約しかありません。

  • sasiko2
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

私有地に無断駐車されてお困りのようですが、 私も困ったことがあります、法的には簡単にそこに進入できる場合は、無理のようです。柵とかチエーン等で囲んで私有地であると言うう表示をすれば法的に処置出来ます。又、>車両に物理的損害を加えた場合、法的に問題になるのですか? それは絶対にやめたほうが良いですよ。損害賠償で訴えられます。

回答No.4

私も無断駐車をされて困った経験があるのですが・・・ 私有地内はレッカー移動ができないのは分かっていましたがあえて警察を呼び警察の方に「駐車違反のため自分の車が止められない、私の車は路上駐車してもいいんですよね」と詰め寄りました。 警察官が暫く考えてレッカーを要請し移動してもらった経験があります。 警察に私有地に不法侵入(不法投棄)に該当しないのか聞いてみてはどうでしょうか?

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

ここの過去ログを「無断駐車」で検索すると、現実的な対処方法が少ないか解ると思います。 所有者を調べて、警告から始めるしかないと思います。 また、車が止められている場所に物を置くなどして、止め難いような処置をすることが可能なら、試してみてはいかがでしょうか?

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.2

放置車両なら無理ですが、多少は使われている車なら、 フロントガラスに「無断駐車厳禁」って 紙のガムテープで張っておいたらいかがでしょう? うちの近所の駐車場では 時々やってます。 紙のガムテープだと はがすのに手間がかかりますが、綺麗にとれるので良いのだそうです。 もう既に実行されてたら すいません…。

noname#17965
noname#17965
回答No.1

私有地内なので、駐車違反等でどうにかすることは出来ません。ナンバーを伝えても警察は何もしません。 ナンバーを控えて陸運局へ行き事情を説明すれば、所有者の住所等を教えてもらえます。まずはここから攻めてみてはいかがでしょうか。

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