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無断駐車1万円頂きます

うちの近くの駐車場にタイトルにあるような看板があります。また、別の場所では「エアーを抜き、レッカーした上にレッカー代を請求します」という看板を見たことがあります。 そこで質問なのですが、 1.無断駐車が悪いのは承知していますが、勝手にこんなことを請求することはできるのでしょうか? 2.もしできないのであれば、無断駐車した場合、法的にはどういう処分になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.5

個々の回答ですが 1.法律的には、請求する権利は存在しません。 また、エアー抜き等の行為を行なった場合は、エアーを抜いた 者に現状修復する義務があります。 2.「住居等不法侵入罪」で告訴するしかありません。 因みに、「住居等不法侵入罪」の条文は 第12章 住居を侵す罪(住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する 邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにも かかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の 懲役又は10万円以下の罰金に処する。  第131条 削除(未遂罪)第132条  第130条の罪の未遂は、罰する。 となっていますので、無断駐車でも十分に成立します。 と言う事で、請求する権利はありませんが、告訴を行なわない 為の和解条件として、提示していると解釈するのが妥当ですね。

domidomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に分かりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.4

 私が観ていた番組も#2さんと同じ内容でしたので同一番組と思います。  もちろん、結果は同じく効力がないということです。  そこで質問者さんに逆に質問ですが、「法律ってなんだと思いますか?」  答えが分かれば最初の質問、#2さんに対する回答での質問、どちらも答えが出てくるモノですし、自分で考えて分からないようなら、これからもいろんな疑問が出てくると思いますよ。  まあ、メールのやりとりをするコーナーではありませんので、簡単に回答を入れると、「やっていいこと、悪いことを決め、書き記したもの」ですよね?  では、誰に対して?通常の生活を送る上での、大多数の人に対してですよね?  #2さんへの質問の答えですが、例えば100台停められる場所で、普段数台しか停まっていないところに停める行為は、営業妨害や損害が出ないと考えるのが普通ですが、2、3台しかスペースがなく、常にその店の客が出入りしているようであれば営業妨害や損害が出ることは誰が考えても分かりますよね?  もちろん、だから停めていいというわけではなく、あくまでも他人の土地への無断駐車となるわけです。  だったら、どうすればいいか?土地管理者(ボウリング場など)に一言事情を説明した上で停めさせてもらうのが一番じゃないですか?  もちろん断られたらあきらめなければいけませんが、そのような状況なら、ほとんどのところは「端っこに停めておいてください」というと思いますよ。  あと、レッカー移動やエアーを抜くことによって車に損害が出た時には、その修理代は請求できます。ただ、無断駐車である以上、全額は無理だと思ってください。  結論。無断駐車がいい、悪いではなく、相手の気持ちになった時にどう思うか?を考えたら、ほとんど全ての事柄の問題点は解決できます。  今、自己中人間が増えているため、ちょっとした問題が大きくなっているだけです。

domidomi
質問者

お礼

>結論。無断駐車がいい、悪いではなく、相手の気持ちになった時にどう思うか?を考えたら、ほとんど全ての事柄の問題点は解決できます。 それができないからタイトルにあるような看板があるのでは?

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.3

下記のURLでサイト内検索に「無断駐車」と入れてください。 駐車された側、駐車した側へのアドバイスが色々載っています。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
  • maeboo
  • ベストアンサー率34% (103/299)
回答No.2

以前、よくテレビで放映されている法律関連の番組で同様の出題がありました。 その時の記憶ではいくら1万請求しますとか10万請求しますと言ってもそれ自体には効力は無いようです。 ただ、本来駐車場として運用している土地に無断で駐車して実害やそれに近い状況が確認されたら損害賠償は請求されます。1万じゃ済まないケースだってあり得ること。

domidomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >実害やそれに近い状況が確認されたら損害賠償は請求されます。 実害とは具体的にどういうことでしょうか?ほかの車が入れなくて営業妨害とかいうのでしたら、そこの駐車場はボーリング場などが入った施設の駐車場ですが、台数的には余裕があり、いつもガラガラです。こういった場合、損害賠償は請求されないのでしょうか?

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.1

「無断駐車は1万円いただきます」と書いてあって、 無断駐車したということは、その契約を了承した、ということではないのでしょうか? ただし、「無断駐車した場合、車を壊します」と書いてあったり、公序良俗に反することであれば無効だと思います。 本当に車を壊したら、器物損壊にあたるのではないでしょうか。自分の土地の上だったらなにやっても構わない、というわけではありませんから。 エアーを抜くのはわかりませんが、車を壊したわけではなし。 本当に困ってレッカーで移動したら(どこに?)、実費を請求されてもしょうがないのではないでしょうか。

domidomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >無断駐車したということは、その契約を了承した、ということではないのでしょうか? だとすれば、たとえば「無断駐車は100万円いただきます」と書いてあれば、100万円払わないといけないのでしょうか?

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