• ベストアンサー

遅延損害金の支払い

マンションの総会において修繕積立金の値上げが可決しました。しかしその議決を(値上げ金額も含めて)無効と考えています。値上げ分に対して不払いを行うことを考えています。その場合管理組合は、裁判を起こすと言います。もしその裁判に負けた場合遅延損害金(監理規約にある)を払わなければならないと言われました。 私の意見に対して数名の賛同者が居ります。裁判で戦う場合数年の期間が見込まれます。もし裁判で負けた場合遅延損害金が高額になります。 「値上げ修繕積み立て金」を供託をした場合は、遅延損害金は免除になるのでしょうか。また、遅延損害金を払わないですむ方法はありまか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

値上げ後の修繕積立金を供託することはできません。 そのような供託は無効です。 値上げ前の積立金であれば、供託できます。 まず最初に、「弁済の提供」を行うこと。 「値上げ前の金額を実際に支払おうとお金を提供したが、拒否された」という事情があって、初めて供託が有効になります。 遅延損害金をなくする方法は、残念ながら私には思いつきません。 一応値上げ後の金額を払っておく、などということはできないように思います。不当利得について色々と難しい問題になってしまうので。

simo1225
質問者

お礼

遅れました。 早々の御意見有難う御座います。 供託の内容が理解できました。

その他の回答 (3)

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

管理会社社員です。 質問者様が総会決議を「無効」と考えている理由を教えてください。 それによって、回答が変わってきます。

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 細かい内容をお伝えできなくて申し訳ありません。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.3

総会決議で可決されたんですよね。 可決までの手段に違法性があれば別ですが、裁判で負ける可能性が高いですね。 高いと言う『利率』が何パーセントがわかりませんが、従来支払っている積立金分を継続納入し値上げした差額だけ不払いするのであれば大した金額にはならないと思うのですが、

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 細かい内容は差し控えさせて貰います。 金利は、14.6%となっています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

取りあえず反対されてる方々で団体を組んで専門家に入って貰って意見聞きましょう。 何らかの方法はあるとは思いますが、なんせ議決での可決案件ですから 覆すにもそれなりの苦労が必要でしょうね。 多分ですが 可決案件を無効にする方法が一番良い方法だと思われます。

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 戴いた御意見を賛同者と考えて行きたいと思います。

関連するQ&A

  • 遅延損害金について

    ご担当者様 現在分譲マンションの理事なのですが、管理費等を滞納している住民がおり、 規約に則り、遅延損害金を請求する検討をしています。 そこで質問なのですが、規約では15%と記載されています。 何かの法律で14.6%を超える分は無効だと、聞いた事があったのですが、規約通り15%請求できるものなのでしょうか? また、遅延損害金は、累計で請求するのか、その月毎の滞納金に対する遅延損害金の合計で請求するのか、規約には計算方法までは記載されておりません。 (例:1カ月の管理費・修繕積立金合計10,000円の場合、遅延損害金を15%で計算すると1,500円となり、請求は11,500円となります。 そして、更に翌月も滞納の場合、遅延損害金を累計で計算するのであれば、21,500円(11,500円+10,000円)に対して遅延損害金を15%で計算すると3,225円で、請求は24,725円となります。一方、遅延損害金を月毎に計算するのであれば、11,500円×2カ月となり、請求は23,000円となります。) どちらの方法で遅延損害金を計算するのかがわからない状態です。 誰か教えて下さい~宜しくお願い致します。

  • 管理費等の値上げは総会特別決議が必要か

    修繕積立金を値上げすることになり、値上議案を総会の普通決議で可決しました。 5年前に最初の値上げが決議されその後も毎年普通決議で行ってきました。 最近、部屋ごとに管理費、修繕積立金の金額が管理規約に示されているのだから値上げは総会特別決議が必要だとある組合員から指摘されました。 この指摘は妥当と思います。 しかし、最近の総会参加者は60%程度なので規約改正に必要な特別決議は出来そうもありません。 やはり特別決議が必要でしょうか。

  • マンションの修繕積立金があげること

    住んでいるマンションの修繕積立金をあげる議案が総会ででました。 普通決議で過半数で可決するそうですが 管理規約に販売時の修繕積立金の記載したあります。 管理規約の改正は4分の3以上だそうで、改正賛成派と反対派が 決議の仕方でもめています。 過半数なら今後もあげられますが特別決議は、 議決権もあつまらず今後のマンションの積立金もたまりそうにありません。法的にはどうなのか。判例もなさそうで、おしえてください。

  • 規約と総会の議決どちらが有効か

     築10年、戸数60戸の分譲マンションを原始規約で運用している役員です。  以下2件の質問に対し、ご回答、ご指導のほどよろしくお願いします。 1.前年度に管理会社の提案により、修繕積立金を各戸一律に6,000円   値上げすることが総会で可決されました。   規約では、共有持分の割合で金額を算出するとあります。過去に   は管理費等は、共有持分の割合で算出していました。 2.修繕積立金の取り崩しについてですが、火災保険、損害保険を5   年分一括支払いで約300万円を特別会計から取り崩していま   す。(決算報告書で確認)   規約では、火災保険、損害保険は、一般会計から支出すると明記   されています。   管理会社は、規約で「区分所有者全体の利益のために特別に要す   る費用」と明記されているので問題ない。との見解ですが、一    方、規約では、総会の議決承認事項の項目で「区分所有者全体の   利益のために特別に要する費用」と明記されており総会では議案   の提出がないため、承認していません。  以上の2件について総会で議決された場合、規約と総会の議決はど  ちらが有効なのでしょうか。(いずれも規約の改正はありませ  ん。)  運用している原始規約では、議長一任の委任状のみで総会の出席者とみなし、区分所有法で定められている議決権行使書もなく、毎回、僅か十数名の出席者と委任状で過半数となり、総会が成立しています。  問題も多く、一日も早く、標準マンション管理規約に沿った管理規約に改正したいのですが役員、組合員の関心が薄く管理会社も改正に対し、非協力的でなかなか進展しません。 あわせてよい知恵がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 管理組合総会の決議

    修繕積立金の改定を総会で決議する場合は、出席組合員の議決権の過半数なのでしょうか、4分の3以上なのでしょうか? 「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決する場合、総議決権数が100議決権だとしたら、委任状を含めて75票集まれば決議可能なのでしょうか? 欠席委任状で理事長に委任した票だけで過半数を超える場合、理事長ひとりの賛成票で決議が決まってしまうものなのでしょうか?

  • 修繕積立金の徴収変更

    はじめまして、お尋ねしたいのですがこの度私の分譲マンションで修繕積立金の値上げがありますこれは仕方ありませんが合わせて徴収方法が変更が提案されています、各戸の占有面積とベランダとポーチの専使用面積と合わせた修繕積立金の徴収方からベランダとポーチは共用部分なので修繕積立金からはずし、新たに使用料という安い金額の設定で徴収されるということです、これおかしいと思いませんかベランダは大小がありポーチは在る所と無い所があるので不公平感あると思います、ベランダが大きい所とポーチのある所が値上げ幅が小さくなりますからね、総会は出席率低く白紙委任でたいてい議案どうり決まります、皆さん如何思われますか?

  • マンションの修繕積立金からの寄付

    今まで電波障害対策をしていた理事長が懇意にしている近隣自治会にアンテナを立てれば地デジではテレビが見られることが判明しているにもかかわらず地デジ化対応の工事費をマンションの修繕積立金から支払ってあげましょうと言い出し臨時総会で委任状により過半数で可決されてしまいました。総会では法的責任はないという説明がありましたがお知らせには記載されていなかったので今までの電波障害対策と同じだと解釈しこれがただの寄付だと気づく人はいなかったようです。修繕積立金からの目的外の支出に納得いきません。どうしようもないのでしょうか。

  • 修繕積立金の取り崩し

    修繕積立金の取り崩しをする場合、総会での決議は特別決議ですか、それとも普通決議ですか?

  • 販売時の修繕積立金の設定

    私は築3年目のマンションの管理組合理事をしています。 管理委託している管理会社より「長期修繕計画書」が渡されてきて、修繕積立金の 不足が発覚しました。 次回管理組合総会にて修繕積立金の値上げを提案しようとしていますが、別の 理事より「販売時にデベロッパーとの契約で現状の金額が設定されているのに、 なぜ不足が生じるのか。これは販売時の虚偽ではないか!」との意見が でました。 この場合、デベロッパー金額設定には明らかな虚偽があるわけですから 訴訟を起こし、賠償を求めることが可能でしょうか?

  • 利息と遅延損害金

    知人に借用書を作成して、お金を貸しました。 その際、借用書に利息を年18%、遅延損害金を年26.3%と、 消費者金融並みの数字を双方同意の上、分割払いで記載しました。 もちろん、こちらが利息等を期待してというより、 相手にけじめを意識してもらう意図でそう決めたのですが。 そうしたら案の定、支払いが滞り、 音信不通となり、まったく連絡がつかなくなりました。 仕方ないので、裁判所に督促申立てをするつもりです。 その際、利息や遅延損害金を借用書通りに書いて問題ないのでしょうか? 何も決めない場合、法定利息は5%と聞いております。 借用書通りとはいえ、利息18%、遅延損害金26.3%と申し立てて、 裁判所側は果たして受理するのでしょうか? それとも借用書と違う5%にするべきなのでしょうか? 何卒、ご教授のほどお願いします。