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遅延損害金の支払い

マンションの総会において修繕積立金の値上げが可決しました。しかしその議決を(値上げ金額も含めて)無効と考えています。値上げ分に対して不払いを行うことを考えています。その場合管理組合は、裁判を起こすと言います。もしその裁判に負けた場合遅延損害金(監理規約にある)を払わなければならないと言われました。 私の意見に対して数名の賛同者が居ります。裁判で戦う場合数年の期間が見込まれます。もし裁判で負けた場合遅延損害金が高額になります。 「値上げ修繕積み立て金」を供託をした場合は、遅延損害金は免除になるのでしょうか。また、遅延損害金を払わないですむ方法はありまか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

値上げ後の修繕積立金を供託することはできません。 そのような供託は無効です。 値上げ前の積立金であれば、供託できます。 まず最初に、「弁済の提供」を行うこと。 「値上げ前の金額を実際に支払おうとお金を提供したが、拒否された」という事情があって、初めて供託が有効になります。 遅延損害金をなくする方法は、残念ながら私には思いつきません。 一応値上げ後の金額を払っておく、などということはできないように思います。不当利得について色々と難しい問題になってしまうので。

simo1225
質問者

お礼

遅れました。 早々の御意見有難う御座います。 供託の内容が理解できました。

その他の回答 (3)

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

管理会社社員です。 質問者様が総会決議を「無効」と考えている理由を教えてください。 それによって、回答が変わってきます。

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 細かい内容をお伝えできなくて申し訳ありません。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.3

総会決議で可決されたんですよね。 可決までの手段に違法性があれば別ですが、裁判で負ける可能性が高いですね。 高いと言う『利率』が何パーセントがわかりませんが、従来支払っている積立金分を継続納入し値上げした差額だけ不払いするのであれば大した金額にはならないと思うのですが、

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 細かい内容は差し控えさせて貰います。 金利は、14.6%となっています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

取りあえず反対されてる方々で団体を組んで専門家に入って貰って意見聞きましょう。 何らかの方法はあるとは思いますが、なんせ議決での可決案件ですから 覆すにもそれなりの苦労が必要でしょうね。 多分ですが 可決案件を無効にする方法が一番良い方法だと思われます。

simo1225
質問者

お礼

御意見有難う御座います。 戴いた御意見を賛同者と考えて行きたいと思います。

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