区分所有の割合と議決権

このQ&Aのポイント
  • 一般居住の世帯数は21戸で1F全て(都合6区画)と2F(3区画)が一人の区分所有者の施設になっています。
  • マンションの管理規約を改訂するにあたり、管理費や修繕積立金を納めない区分所有者に議決権を付与して良いものか(当然話し合いはします )頭を悩ませています。
  • 一般的には管理費や修繕積立金を納めなくても議決権は付与されるべきなのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

区分所有の割合と議決権

単棟型のマンションに住んでいます 一般居住の世帯数は21戸で1F全て(都合6区画)と2F(3区画)が一人の区分所有者の施設になっています。施設の所有者は都合9区画を所有している訳ですが、管理費や修繕積立金を納めていません(今までは取り決めがなかった為) 今回、マンションの管理規約を改訂するにあたり、管理費や修繕積立金を納めない区分所有者に議決権を付与して良いものか(当然話し合いはします )頭を悩ませています。 過去の話し合いでは払う意志はないように感じられたのですが… 一般的には管理費や修繕積立金を納めなくても議決権は付与されるべきなのでしょうか? 現在は施設所有者の議決権が9/30 一般居住が合計 21/30となっています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  権利と義務は一体のものです。 住む権利、使う権利、は維持する義務と一体でなければならない 住居しておれば管理費や修繕積立金を納めるのは義務です。 そして、建物の維持管理に参加する権利もあるのだから議決権を与えるべき。  

scarlet-macaw
質問者

お礼

ありがとうございます 所有区画全ての議決権(9件分は)付与しない方向で動き出しました 0と云うのは極端な考え方でした

関連するQ&A

  • 規約と総会の議決どちらが有効か

     築10年、戸数60戸の分譲マンションを原始規約で運用している役員です。  以下2件の質問に対し、ご回答、ご指導のほどよろしくお願いします。 1.前年度に管理会社の提案により、修繕積立金を各戸一律に6,000円   値上げすることが総会で可決されました。   規約では、共有持分の割合で金額を算出するとあります。過去に   は管理費等は、共有持分の割合で算出していました。 2.修繕積立金の取り崩しについてですが、火災保険、損害保険を5   年分一括支払いで約300万円を特別会計から取り崩していま   す。(決算報告書で確認)   規約では、火災保険、損害保険は、一般会計から支出すると明記   されています。   管理会社は、規約で「区分所有者全体の利益のために特別に要す   る費用」と明記されているので問題ない。との見解ですが、一    方、規約では、総会の議決承認事項の項目で「区分所有者全体の   利益のために特別に要する費用」と明記されており総会では議案   の提出がないため、承認していません。  以上の2件について総会で議決された場合、規約と総会の議決はど  ちらが有効なのでしょうか。(いずれも規約の改正はありませ  ん。)  運用している原始規約では、議長一任の委任状のみで総会の出席者とみなし、区分所有法で定められている議決権行使書もなく、毎回、僅か十数名の出席者と委任状で過半数となり、総会が成立しています。  問題も多く、一日も早く、標準マンション管理規約に沿った管理規約に改正したいのですが役員、組合員の関心が薄く管理会社も改正に対し、非協力的でなかなか進展しません。 あわせてよい知恵がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)について

     建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)には下記のようにありますが、第三条を読んで「建物が存在すると管理組合(区分所有者の団体)は存在する」と主張する人が(ここの回答者の中に)います。しかし、第三十一条によると「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」がないと規約は作れません。規約がなくて管理組合(区分所有者の団体)は、どんな活動ができるのでしょう。  また、「管理人は集会による決議により選任され(第二十五条)」「集会は管理者が招集する。少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない(第三十四条)」「集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告(第四十三条)」とありますが、年1回の総会(集会)も開かれない状態で「管理組合(区分所有者の団体)は存在する」と言えるでしょうか? (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者か管理するときも、同様とする。 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  • 中古マンション 購入にあたり 修繕積立金がない

    はじめまして。中古マンションを購入したいと考えております。 そのマンションは管理費はあるのですが、修繕積立金がありません。 管理組合がないため、各区分所有者が委託委託契約となります。従って規則などルールはありませんと記載されています。 修繕費がないということは、定期的なエレベーターのメンテナンスや外壁などの張替が必要なった場合は その都度、お金を払わないといけないということでしょうか?また組合がないため、お金を支払わらない所有者もでてくるということでしょうか? 修繕積立金がないメリットとデメリットも教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 修繕積立金について

    当社では、不動産(マンション)をいくつか所有しており、毎月管理費・修繕積立金を支払っています。 毎年管理組合から、報告書なるものは送付されてきているのですが、その報告書では管理組合の修繕積立金の合計の残が記載されているだけで、「当社の修繕積立金の残」を把握することは出来ません。   そこで、修繕積立金を修繕費等に振り替えるには、どのようにしたら良いのでしょうか?金額の把握方法等教えてください。

  • 過半数以下の区分所有者の権利

    都市部で中古マンションの購入(1部屋)を考えております。 そこで、とある物件に出会いました。その物件の場所や広さは私の理想にピッタリなのですが、管理費2万超+修繕費2万超という条件が同程度の物件の相場からすると2倍近く高額です。小規模のマンションなので、多少割高な事は納得できますが、高級設備やエントランスなどは一切なく、お世辞にも清潔とは言い難い物件であり、率直に言えば金額に違和感を感じます。また確認したところ長期修繕計画が無く、それにもかかわらず修繕積立金が不足しており値上げの可能性があるとの説明が(管理会社から不動産屋に対して)あったそうで、その事に不安を感じ、この時点で購入の意思はほとんど無くなりました。 そのような経緯でしたが、購入後に管理会社に対して要望を出せば解決するのかなという思いもあり、軽い気持ちで登記を調べたところ意外な事が分かりました。 このマンションは、もともと2人の地主(仮にA氏,B氏)が保有していた土地に建っていました。マンションが建った直後、A氏とB氏からそれぞれいくつかの部屋の権利を工務店Cが買い上げており、その合計は50%を若干超える程度に及んでいます。名前から、この工務店Cがマンションを建てた施工業者と分かりました。確認はしていませんが、修繕工事もこの会社が独占的に行っていると予想されます。 そこで、所有権について質問です。このような場合、おそらく工務店Cは希望通りの価格と内容で修繕工事を行っていることが想像できます。この金額や内容が他の区分所有者にとって納得できないものであった場合、何かしらの措置を取ることができるでしょうか。例えば、過半数以下の住人の意向であっても、他の業者の相見積を取ることができるのか、また、見積が出た場合に業者の決定に対して過半数以下でも何かしらの権利を持つことはできるのでしょうか? できないとすれば、このようなマンションの所有権はその工務店にあり、その他の区分所有は賃貸以下の権利しかないということになります。つまり、妥当ではない高額な工事請求を工務店Cが行い、そのために積立金の月額が10万円になったとしても他の区分所有者は拒否できないでしょう。もしそうなれば、各区分の所有者はマンションを維持できなくなりますし、他に買い手がつくとも思えません。ということは、月額の出費を抑えるため区分所有の権利をタダ同然で工務店に売り渡すしか選択肢は残されていように思います。このような場合、犯罪性の立証も難しいと思います。 だとすれば、逆に私が部屋数の少ないマンションの50%を買い上げれば、工事業者や管理会社と結託してマンションを100%保有できるということになります。ものすごいリターンですが、本当にそんなことが可能なのでしょうか?それとも、区分所有者には過半数の決議のほかに何か特別な権利で守られているのでしょうか?

  • 定時総会における議決権者について

    私共のマンションの管理規約には (1)定時総会の議決は出席組合員の過半数で可決する (2)組合員の資格は区分所有者となった時に取得すると成っております。 一方、区分所有法では 第2条2項には「区分所有者とは区分所有権を有する者」と規定されております。 殆どご主人が区分所有者だと思いますが、定時総会への出席者は配偶者が多く、委任状も出されて居りません。このような状況で定時総会の議案が議決されております。 管理規約の見直しを提言しておりますが、現在迄19年間理事会役員は規約改正をしようとしておりません。規約を無視した運営だと思いますが、マンション管理士さんなどよりご意見を頂きたい。また、長期修繕計画策定委員会などへの出席にも配偶者が多くある程度の知見が 必要であり、このあたりの運営へのご意見を頂ければありがたいのですが、よろしくお願い致します。

  • マンションの販売会社は区分所有者になれますか?(仮定の話です)

     賃貸目的での不動産会社や、社宅利用としての一般企業など法人がマンションを所有して管理組合の組合員になる例はあります。  さて、マンションが売れ残ったため、もとの販売会社が所有したまま賃貸に出すことにしたとします。この場合、販売会社も区分所有者として管理組合の組合員となり、所有占有面積に応じた議決権を得るのでしょうか? それとも法制上、区分所有者になれない制度なのでしょうか? 

  • 大至急!!不動産投資 

    もし不動産投資(区分所有)をする際、管理組合・修繕積立金なしの築30年位のマンションの場合、将来考えられるデメリットを教えて頂けなしでしょうか? ご教授お願い致します。

  • マンションの管理費、修繕積立金の滞納の取立

    私はマンションの管理組合の役員をしております。 最近管理費、修繕積立金の滞納が増え、数人の区分所有者が合計数百万円滞納しています。 この人達の部屋を競売にした場合、この人達に住宅ローンの残債があった場合, 第一抵当権者の権利とマンションの 管理組合の管理費、修繕積立金取立の権利はどちらが優先するのでしょうか。 管理組合が競売を申立てても、競売で得た金が住宅ローン会社にいってしまうのでは困るのですが。 法律のことはわかりませんので,教えて下さい。

  • マンションの管理費、修繕積立金を管理会社に払う直前に差し押さえってでき

    マンションの管理費、修繕積立金を管理会社に払う直前に差し押さえってできる? 相手がマンションに住んでるんだけど、 マンションの場合は、毎月、管理費、そして 修繕積立金を管理会社に払いますよね。 これを、居住者が、管理会社に払い込む 直前に、差し押さえするってできるんでしょうか? すでに払い込み済みのものは押さえられないって さっき教えてもらいましたが、管理会社の手に渡る 1秒前なら、まだ債務者の資産なので、押さえられる ような気がするのですが、、、