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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区分所有の割合と議決権)
区分所有の割合と議決権
このQ&Aのポイント
- 一般居住の世帯数は21戸で1F全て(都合6区画)と2F(3区画)が一人の区分所有者の施設になっています。
- マンションの管理規約を改訂するにあたり、管理費や修繕積立金を納めない区分所有者に議決権を付与して良いものか(当然話し合いはします )頭を悩ませています。
- 一般的には管理費や修繕積立金を納めなくても議決権は付与されるべきなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
権利と義務は一体のものです。 住む権利、使う権利、は維持する義務と一体でなければならない 住居しておれば管理費や修繕積立金を納めるのは義務です。 そして、建物の維持管理に参加する権利もあるのだから議決権を与えるべき。
お礼
ありがとうございます 所有区画全ての議決権(9件分は)付与しない方向で動き出しました 0と云うのは極端な考え方でした